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平成二十一年二月十三日提出
質問第一二〇号

北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関する質問主意書

提出者  西村真悟




北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関する質問主意書


 政府認定の拉致被害者である増元るみ子氏と市川修一氏(以下、同人等という)は、昭和五十三年八月十二日、鹿児島県日置市(当時、吹上町)吹上浜から北朝鮮工作員によって拉致されたものである。同人等は民法三十条及び三十一条により失踪宣告を受け既に死亡したものとみなされているが、政府は同人等を含む拉致被害者全員の即時帰国を北朝鮮に求めているのである。
 そこで、同人等の右の如き生死に関わる問題に関して、北朝鮮に対して同人等の帰国を求める政府は如何に考えているかを明らかにして、その対策を講じることは、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 政府は同人等が死亡しているものとして帰国を求めているのか。それとも、生存を前提にして帰国を求めておられるのか。
二 政府は、同人等の生存を前提にして帰国を求めているとして、
 1 同人等が死亡しているとみなされたままならば、政府の同人等の生存を前提にした帰国実現の方針と矛盾するとは思われないのか。
 2 さらに、同人等が死亡しているとみなされたままならば、そもそも政府の北朝鮮に対する同人等の生存を前提とした帰国の要求は、その前提を失い要求自体失当であると思われるが、政府はこれからも今まで通り、同人等が死亡したとみなされていることを放置したまま同人等の帰国を求め続ける方針なのか、明らかにされたい。
三 政府は政府認定の有無を問わず北朝鮮に拉致された全被害者の帰国を北朝鮮に求めているのであるが、同人等のように既に国内で失踪宣告により死亡したものとみなされている場合においては、政府の帰国要求と被害者の生死に関わる重要な事項に関して矛盾が生じているといわざるを得ない。
 よって当職は、失踪宣告取り消し請求が現在裁判所に継続しているか否かに関わらず、拉致被害者の帰国を北朝鮮に要求している政府自らが、その失踪宣告取り消しの特別措置を講じるべきであると考えるが、政府は如何なる方針を考えておられるのか、明らかにされたい。

 右質問する。



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