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平成二十一年三月二日提出
質問第一七二号

日本海を中心とする海洋漂着ごみ対策に関する質問主意書

提出者  岩國哲人




日本海を中心とする海洋漂着ごみ対策に関する質問主意書


 二〇〇七年、「国連海洋法条約」に基づいて国内法「海洋基本法」が成立し、同法において国として海を統合的に管理する体制が整備され、海洋に関する法整備、政策が総合的に進められることとされた。
 二〇世紀後半、国際的な海洋の開発、利用、保全、管理のために国連海洋法条約、アジェンダ21行動計画などの法的・政策的枠組みが採択され、発効した。
 これに関連して、以下質問する。

一 東アジア地域の深刻な環境問題に浮上している海洋漂着ごみ(以下、海洋ごみ)の処理をめぐり、本年二月六日、日本と韓国が釜山において実務級会議を行った。
 韓国外交通商部の発表によると、同会議では、日本側は沿岸地域の海洋ごみ汚染実態を、韓国側は海洋ごみ削減に向けた政府の取組みをそれぞれ説明した後、両国の協力策について意見を交わした。外交通商部関係者は、具体的な協力策は協議されず、ブレイン・ストーミングのレベルで話し合いが進められたが、両国の関係官庁が集まりこの問題を協議したことに意義があったと評価している。
 この点に関し、日本政府の同会議に対する見解、評価はどのようなものであるか。また、具体的協力策についての協議は予定されたか。
二 二〇〇五年十一月に、環境省・(財)環日本海環境協力センター(以下、センター)は、北西太平洋地域海行動計画(以下、NOWPAP)参加国の専門家の参加を得て、「第一回北西太平洋地域における海洋ごみに関する国際ワークショップ」を富山市において開催し、同会議には、NOWPAP参加国(日本、中国、韓国、ロシア)の行政官、研究者等約三十名が参加し、NOWPAP地域における海洋ごみの現状及び取組みの紹介、モニタリング方法やその結果の解析・評価手法に関する最新情報の交換等を行い、この問題について検討を行ったとのことであるが、中国、ロシアとも実務者協議を行う予定はあるか。
三 沿岸国の管理する海域が沿岸二〇〇海里となっている現在の海洋秩序のもとでは、地方部の沿岸域及び離島が、海洋の総合的管理と持続可能な開発のために果たす役割が非常に重要なものであると解されるが、日本海での海洋ごみ対策における離島の果たしうる役割について、いかに考えるか。政府の見解如何。
 海洋ごみによる影響を受けている関係地方自治体に対し、何らかの支援が行われているか、または支援を検討しているか。
四 海洋ごみによる被害額についての公的調査・試算は、センター以外によってもなされているか。把握していれば、概要を例示されたい。

 右質問する。



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