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平成二十一年三月四日提出
質問第一八四号

政府代表に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府代表に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一四七号)を踏まえ、再質問する。

一 現在、政府代表の任に就いている者を全て挙げられたい。
二 「前回答弁書」では、政府代表の定義並びに法的根拠について「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十一号に規定されており、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第三項において、『日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう』と規定されている。」としているが、一の現在政府代表の任に就いている者は、それぞれどの様な、右答弁で言う「特定の目的」を負っているのか説明されたい。
三 二の答弁で言う「特定の目的」とは、内閣総理大臣から直接課せられるものか。
四 一の者が現在負っている二の「特定の目的」は、総理大臣から直接課せられたものか。
五 前回質問主意書で、政府代表は総理大臣の特命を受けるものと承知するが、その特命の内容を外務大臣に対して秘匿できる立場にあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『特命』の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。当方の言う特命とは、まさに二の答弁で言う「特定の目的」のことである。政府代表の任に就いている者が総理大臣より直接「特定の目的」を課せられた場合、それに関する内容を外務大臣に対して秘匿することは可能か、再度質問する。

 右質問する。



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