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平成二十一年三月十三日提出
質問第二一一号

検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する質問主意書


 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の件について、同月十二日、かつて小沢氏の秘書として経理を担当していた石川知裕衆議院議員が参考人として東京地方検察庁より聴取を受けている。右を踏まえ、質問する。

一 本年三月十二日、石川氏が参考人として事情聴取を受ける日の以前から、同氏が聴取を受ける旨の報道が新聞等よりなされていたが、右は検察庁からの各報道機関に対する情報のリークによるものか。
二 一般に、ある刑事事件に関する情報は、取り調べを行う検察庁のみしか知り得ないものであると考える。かつて当方も二〇〇二年六月に逮捕され、東京地検の取り調べを受けたが、当方が逮捕される以前からも、当方の事件に関する様々な情報が流され、それが各報道機関より報じられていた。検察庁として、刑事事件に関する情報を各報道機関にリークすることをいつから、何のために行う様になったのか説明されたい。
三 検察庁が刑事事件に関する情報を各報道機関にリークすることは、それが各報道機関によって報じられることで、その事件に係る予断を国民に与えることになり、世論を必ずしも真実ではない方向に誘導し、結果的に事実関係の究明に悪影響を与えることになりかねないと考えるが、政府の見解如何。
四 検察庁による情報のリークは、刑事事件に係る事実関係の究明に悪影響を与えるものであると考えるが、同時に事実関係の究明を図る観点から、容疑者となった者、更には容疑者以外の、参考人、証人に対する取り調べ、聴取については、それを録音・録画する等の方法による全面的な可視化を実施する必要があると考える。本年二月二十五日の衆議院予算委員会において、森英介法務大臣は右について「引き続き検討させていただきます。」と答弁しているが、法務省内において現在どの様な検討がなされているか説明されたい。

 右質問する。



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