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平成二十一年三月十七日提出
質問第二一九号

西松建設による巨額献金事件に係る内閣総理大臣の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




西松建設による巨額献金事件に係る内閣総理大臣の認識に関する質問主意書


一 違法の定義に関する麻生太郎内閣総理大臣の認識如何。
二 逮捕の定義に関する麻生総理の認識如何。
三 推定無罪の定義に関する麻生総理の認識如何。
四 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右の献金事件(以下、「献金事件」という。)に関し、同月十六日の参議院予算委員会において麻生総理は社会民主党の福島瑞穂党首の質問に対して「明らかに違法であったがゆえに逮捕になった。逮捕となった事実は事実。今の法律でも、それなりにきちんと効果があったから逮捕になったと考えるべきではないか」と述べたと報じられているが、麻生総理が「献金事件」に関して「明らかに違法であった」と認識している根拠は何か。
五 一般にある刑事事件に関し、容疑者が起訴され、有罪が確定するまでは無罪と推定されるという、推定無罪の原則が働くものと承知する。「献金事件」については、現在司直の手により捜査が進められており、その全容は未だ明らかになっていない。容疑者となった公設第一秘書も起訴されるには至っておらず、当然有罪か無罪かが確定する段階にはない。それにも関わらず、麻生総理が「献金事件」に関して「明らかに違法であったがゆえに逮捕になった」と発言するのは、「献金事件」に関して、麻生総理が容疑者の有罪を確定づける何らかの確証を有しているということか。明確な答弁を求める。
六 「献金事件」の全容が未だ明らかになっていない段階で、麻生総理が四にある様な発言をすることは、「献金事件」に関して国民に予断を与え、その真相究明に悪影響を与えかねず、内閣総理大臣の発言としてはあまりに軽率であると考えるが、麻生総理の見解を示されたい。

 右質問する。



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