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平成二十一年三月二十三日提出
質問第二四〇号

いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する質問主意書


 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。森英介法務大臣は同月十一日の衆議院法務委員会において、右の事件(以下、「献金事件」という。)に関連し、民主党幹部が「国策捜査」である等、批判していることについて「個別の事件捜査や処理について検察を指揮することは毛頭考えていない」、「国策捜査は法令上の用語ではなく、あいまいな表現で様々な発言がされていることは心外だ。検察当局が何らかの意図を持って捜査することはありえない」旨発言(以下、「森発言」という。)していると承知する。右を踏まえ、質問する。

一 国策捜査の定義に関する森大臣の見解如何。
二 「森発言」には「検察当局が何らかの意図を持って捜査することはありえない」とあるが、それは「献金事件」に対する検察の対応についても同様であるか。森大臣の認識如何。
三 本年三月二十一日付の毎日新聞夕刊一面に、「西松献金事件 捜査大詰め 世論次第の『国策』批判」との見出しの記事(以下、「毎日記事一」という。)が掲載されている。その「毎日記事一」に「にわかに『国策捜査』が注目されるようになったのは、鈴木宗男衆院議員の『側近』で外務省休職中の佐藤優・元主任分析官の著書『国家の罠』(〇五年発刊)によるところが大きい。その中で、担当検事は『これは鈴木宗男を狙った国策捜査』と告げたとされる。当時の検察幹部によると、実際にこうしたやりとりがあったという。
 鈴木議員は〇二年、いわゆるムネオハウス問題が浮上して証人喚問などで『疑惑のデパート』と呼ばれた。当時の検察幹部は『国会であれだけ騒ぎになって検察が知らないふりはできない』と振り返る。佐藤元分析官は国策捜査を『国家が「自己保存の本能」に基づいて(中略)初めから特定の人物を断罪することを想定した上で捜査が始まる』と定義。」との記述があるが、右記述にある様に、検察として、ある事案に関する世論のあり方を、捜査に踏み切る判断基準にするという事実はあるか。
四 平成十四年六月に逮捕された当方を取り調べた、当時の谷川宏太東京地方検察庁特別捜査部副部長は、取り調べの際、「世論に押されてやりましたが、マスコミに出たもので何ひとつ事件にすることができませんでした。しかし、それが捜査というものです」との旨話していたが、右の発言に対する森大臣の見解如何。なお、右の谷川氏の発言を記録した文書はないが、当方の記憶から、谷川氏がこの様な発言をしたことは確かな事実であるところ、谷川氏本人に確認をした上で、右の質問に答えることを求める。
五 四と同様に当方の取り調べを行った谷川氏は、取り調べにおいて「始めから鈴木ありきの国策捜査ではないか」との当方の問いに対して、「権力を背景にしてやっておりますので、そう受け止められればその通りです」との旨答えていたが、右の発言に対する森大臣の見解如何。なお、右の谷川氏の発言を記録した文書はないが、当方の記憶から、谷川氏がこの様な発言をしたことは確かな事実であるところ、谷川氏本人に確認をした上で、右の質問に答えることを求める。
六 「森発言」には「検察当局が何らかの意図を持って捜査することはありえない」とあるが、では、検察当局が何らかの意図の下、捜査を差し控えることはあるか。
七 本年三月二十二日付の毎日新聞二十九面に、「『西松』献金 総選挙前の立件 検察OBも『なぜ?』 以前は影響に配慮 『金額も軽微』指摘」との見出しの記事(以下、「毎日記事二」という。)が掲載されている。その「毎日記事二」に「特捜部の捜査は、選挙への影響を極力避けてきた歴史がある。典型的なのが〇〇年六月の中尾栄一元建設相の事件。六月二十五日の衆院選投開票日を待ち、五日後の同月三十日に受託収賄容疑で逮捕した。」との記述があるが、右記述は事実を反映しているか。東京地検特捜部として、これまである刑事事件が衆議院議員総選挙に与える影響を考慮し、選挙前の捜査を避けてきたという事実はあるか。

 右質問する。



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