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平成二十一年三月二十四日提出質問第二四四号
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する質問主意書
昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出している。更に、本年一月一日以降外務省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする、「通達」に変わる新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されていると承知する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第二〇四号)を踏まえ、再度質問する。
二 「政府答弁書」では「外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、第三者がその状況を必要に応じて確認できるようにすること等により、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知していない。」との答弁がなされているが、右答弁にある「第三者」とは、具体的にどの者を指しているのか説明されたい。
三 外務省において、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージは、どの様にして記録されているのか明らかにされたい。それは同省において帳簿の様なものに記録されているのか、それとも電子化した記録に収められているのか、具体的に説明されたい。
四 外務省において、二の「第三者」が、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを確認する場合、同省において事前に何らかの手続きをとることは求められるか。
五 外務省において、二の「第三者」が、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを確認した後、同省において事後的に何らかの手続きをとることは求められるか。
六 「新ルール」が適用されてから本年三月二十四日に至るまで、外務省において、「公務旅行」に係る費用はどれくらい削減されているのか、その具体的な削減額を明らかにされたい。
右質問する。