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平成二十一年三月二十五日提出
質問第二四六号

北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一二号)を踏まえ、再質問する。

一 北朝鮮が、本年四月四日から八日までの間に、長距離弾道ミサイルである試験通信衛星光明星二号を打ち上げると国際海事機関(IMO)に事前通報し、秋田県沖の日本海と千葉県東方の太平洋の二つの海域を、部品等の落下が予想される危険区域として指定した。右の北朝鮮の行動に対し、「前回答弁書」で政府は、「防衛大臣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五条)第八十二条の二の規定に基づき、
 @ 弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
 A @の場合のほか、事態が急変し@の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。」と、ミサイルに限らず、人工衛星やその打ち上げ用ロケットであっても、日本の領土・領海に落下すると判断すれば、自衛隊法第八十二条の二に基づきミサイル防衛(MD)システムにより迎撃する方針であるとしている。右につき、本年三月二十三日、ある政府筋・政府高官が、「『鉄砲の弾で鉄砲の弾を撃つようなもんだ。当たると思うか』と、石破(農水相)と昔、話したことがある。すると、(石破氏は)『当たると思う』と答えた」「『実験で今から撃ちますよと言って、ぴゅーっと来るから当たるんで、いきなり撃たれたら当たらないよ』と言ったら、石破氏は『それは信じようよ』」と語ったと報じられている(三月二十四日付産経新聞五面より)が、政府は北朝鮮による弾道ミサイル打ち上げに対する迎撃に係る、右のある政府筋・政府高官(以下、「政府筋・政府高官」という。)の発言を承知しているか。
二 石破茂農林水産大臣は、「政府筋・政府高官」と一で挙げた様なやり取りをしたことを記憶しているか。
三 本年三月二十四日、中曽根弘文外務大臣は閣議後の記者会見で、北朝鮮による弾道ミサイル打ち上げに対する迎撃が出来るわけがないとした「政府筋・政府高官」の発言について、「難しいのは事実だ。やったことがないし、どういう形でどう飛んでくるのかも分からない」と述べたと承知するが、右は、中曽根大臣として、「政府筋・政府高官」と同様の見解を有しているということか。
四 北朝鮮による弾道ミサイル打ち上げに対する迎撃に係る「政府筋・政府高官」の見解についての麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。
五 「政府筋・政府高官」とは誰か、麻生総理は把握しているか。
六 「政府筋・政府高官」は鴻池祥肇内閣官房副長官か。
七 六で、「政府筋・政府高官」が鴻池副長官であるのなら、その発言は一の答弁にある政府の対処方針を否定するものであり、閣内不一致に該当するのではないのか。麻生総理の見解如何。
八 六で、「政府筋・政府高官」が鴻池副長官であるのなら、そもそも我が国の防衛という、国民の生命財産に直接に関わる、国家の最重要事項について、その信頼性を否定するかの様な発言をすること自体、軽率のそしりを免れないと考えるが、麻生総理の見解如何。

 右質問する。



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