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平成二十一年四月六日提出
質問第二八一号

検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四八号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)を、ある刑事事件に関し、容疑者となっている者の供述の内容、今後新たに容疑者として逮捕される可能性のある人物等、検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義付けした上で、一般に、ある刑事事件に関する情報は、取り調べを行う検察庁のみしか知り得ないものであり、検察側からの情報の提供なくして、「マスコミ」はじめ検察側以外の者がそれを知ることは不可能ではないかと検察庁の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関に流すこと』及び『ある刑事事件に関する情報』の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。当方の言う「ある刑事事件に関する情報」とは、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報のことを指すものであり、「検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関に流すこと」とは、右の情報を検察庁が新聞社等の各報道機関に提供することを指すものである。一般に、「マスコミ」は、右の情報を知ることは不可能であり、「リーク」によって初めてそれを知り得るものと考えるが、検察庁の見解を明確に示されたい。
二 「前回答弁書」では「前回答弁書(平成二十一年三月二十四日内閣衆質一七一第二一一号)一から三までについてで述べたとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報を外部に漏らすことはないものと考えている。」との答弁がなされているが、右答弁は、検察庁として「リーク」を行うことはあり得ないということか。再度明確な答弁を求める。
三 例えば、本年三月三日に起きた、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された事件については、同月十二日、かつて小沢氏の秘書として経理を担当していた石川知裕衆議院議員が参考人として東京地方検察庁より聴取を受けているが、石川氏が参考人として事情聴取を受ける日の以前から、同氏が聴取を受ける旨の報道が「マスコミ」よりなされていた。また、同月三日に小沢代表の事務所が家宅捜査を受け、公設第一秘書が逮捕される以前に、「マスコミ」がその旨報じ、実際に小沢代表の事務所に検察官が入るところをテレビカメラが撮影していた。二の答弁にある様に、検察庁として、「捜査情報を外部に漏らすことはない」のならば、なぜ「マスコミ」は右の情報を報道し、かつテレビクルー等が事前に待ちかまえることができたのか。右は、「マスコミ」に対して「リーク」がなされた結果に他ならないと考えるが、検察庁の見解を明確に示されたい。

 右質問する。



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