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平成二十一年四月二十四日提出
質問第三三八号

出入国カードの提出を巡り実施が危ぶまれていた平成二十一年度以降のビザなし交流に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




出入国カードの提出を巡り実施が危ぶまれていた平成二十一年度以降のビザなし交流に関する質問主意書


 北方領土に居住するロシア系住民へ支援物資を届けるべく、本年一月二十七日に根室港を出港した支援物資船が、国後島到着後、ロシア側から出入国カードの提出を求められ、同月二十八日、国後島への上陸を断念し、根室港に引き返すという事態が発生した。その後、出入国カード提出の問題を巡り日ロ間で協議が重ねられていたが、本年四月二十三日の新聞は、日ロ両政府は同日、我が国側としてロシア側が求めていた出入国カード自体は提出しないものの、北方領土に渡航する者の氏名、生年月日、渡航目的並びに滞在先等、ロシア側が求めていた情報等を記入した別の文書(以下、「別文書」という。)を提出することで、決着が図られる見通しである旨報じている。右を踏まえ、質問する。

一 「別文書」とはどの様な事項を記入するものとなるのか説明されたい。
二 ロシア側が求めていた出入国カードにつき、政府、特に外務省は、それを提出することは北方領土におけるロシアの不法占拠を認めることになるとして拒否していたが、「別文書」は出入国カードと具体的にどう異なるものであるのか。「別文書」をロシア側に提出することは、北方領土におけるロシアの不法占拠を認めることにはならないのか。外務省による詳細な説明を求める。
三 本年度以降の、今後の全てのビザなし交流において、我が国側はロシア側に「別文書」を提出することが義務付けられるのか。
四 前文で触れた、本年一月末の支援物資船が国後島に到着した時点で、「別文書」の様な案を外務省として出しておけば、支援物資をみすみす持ち帰り、無駄にすることもなかったと考えるが、右の時点でこの様な対応を取れなかったのはなぜか。

 右質問する。



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