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平成二十一年四月三十日提出
質問第三六一号

ロシア政府による中国人を対象とした観光ビザ免除の対象地域の拡大に対する外務省の見解等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




ロシア政府による中国人を対象とした観光ビザ免除の対象地域の拡大に対する外務省の見解等に関する再質問主意書


 本年四月八日付北海道新聞四面に、ロシア政府が、中国人の観光ビザが免除される対象地域に、新たにサハリン州を加える旨報じる記事(以下、「道新記事」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二九一号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「道新記事」にある様に、ロシア政府が中国人の観光ビザ免除対象にサハリン州を付け加えるというのは事実かと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として、ロシア側に事実関係を確認したところ、ロシア連邦と中華人民共和国との間で実施されている無査証団体旅行に係る事業に本年四月からサハリン州の複数の旅行会社が参加することになったとの説明を受けたが、御指摘の事実は確認されなかった。」との答弁がなされている。右答弁にあるロシア側に対する事実関係の確認はいつ、外務省のどの部署によってなされたのか説明されたい。
二 一の答弁は、要するに「道新記事」にある様に、ロシア政府として、中国人がロシアに入国する際に観光ビザが免除される対象地域にサハリン州を加え、中国人が北方領土に観光ビザなしで入域することを可能にするということはないということか。確認を求める。
三 本年四月末時点で、中国人が観光ビザを取得することなく北方領土に入域している事実がないか、外務省として把握しているか。
四 前回質問主意書で、中国以外に、現在ロシア政府により、サハリン州への観光ビザが免除されている国について外務省として把握しているか、それらの国々に対し、ロシアの管轄権に服した形で北方四島を訪れることを控える旨の要請をしているかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として、ロシア連邦が複数の国との間で査証の相互免除措置を導入していることは承知しているが、査証の取得の有無にかかわらず、第三国の国民等があたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき形で我が国固有の領土である北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないものと認識している。外務省としては、このような事案については、申入れを行う等適切に対応してきているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、先方との関係もあり、差し控えたい。」との答弁がなされている。右答弁には「外務省としては、このような事案については、申入れを行う等適切に対応してきている」とあるが、外務省として右の申入れを誰に対して行っているのか。ロシア側に対してなのか、ロシアの管轄権に服した形で自国民が北方四島に入域している国に対してなのか、明確に説明されたい。

 右質問する。



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