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平成二十一年四月三十日提出
質問第三六三号

政治資金規正法上の「寄附」に関する質問主意書

提出者  原口一博




政治資金規正法上の「寄附」に関する質問主意書


 政治資金規正法一二条一項一号ロの「寄附をした者」について虚偽の記載を行えば同法二五条一項三号の虚偽記載罪が成立するが、そもそも「寄附をした者」というのはどういう意味なのか、明確にする必要があると考える。
 従って、次の事項について質問する。


 1 政治資金規正法では「寄附」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と定義されているが、「供与」と「交付」とはそれぞれどういう意味か。
 2 Aが政治団体Xに現金で政治資金の寄附を行おうとした場合、AがXに直接現金を交付した場合には、AからXへの供与であることに問題はない。一方、A⇒B⇒Xと現金が移転し、Xに対する現金の交付がBの名義で行われている場合、供与はA⇒Xであり、A⇒B、B⇒Xは、いずれも「交付」なのではないか。この場合、Xは、自己に対してBから「交付」があった以上、それが「寄附」に当たるので、寄附者としてBを記載すべきということになるのではないのか。要するに、寄附の定義で、「供与」だけではなく「交付」も含むとされていることから、資金の拠出者AではなくBから寄附を受けとった場合、政治資金収支報告書には、寄附者としてBを記載すべきというのが政治資金規正法の趣旨なのではないのか。

 1 政治団体の会計責任者が、個人甲名義で金銭の交付、振込等の方法で行われた寄附を受領するに際し、その資金が、当該個人が所属する企業乙から拠出されていることを認識していた場合、政治資金収支報告書に「寄附を行った者」として、甲、乙、いずれを記載すべきなのか。甲と記載した場合に虚偽記載罪が成立するのか。
 2 政治団体C名義で金銭の交付、振込等の方法で行われた寄附を受領するに際し、その資金が同団体の代表者が所属する企業Dであることを認識していた場合、「寄附を行った者」として記載すべきなのはCかDか。
三 V社が政党支部Wに一〇〇万円の寄附を現金で行うに際して、V社の担当者が、Wの会計責任者に対して、「当社の名前が収支報告書に出ないように裏でお願いします。領収書は要りません」と言った場合、政治資金規正法二二条の六の「匿名による寄附」に該当するのか。

 1 Fが個人で政治団体Gに、政治資金の寄附を行うに際して、Gの会計責任者に対して、知人Hの名刺を出し、H名義の領収書の交付を受けた場合、政治資金規正法二二条の六の「本人以外の名義の寄附」に該当するのではないのか。
 2 P社が政党支部Qに一〇〇万円の寄附を振込で行うに際して、P社の名義が収支報告書に出ないようにするため、子会社Rに一〇〇万円を送金して、同社名義でQ宛に送金させ、QからR宛の寄附の領収書の発行を受けた場合、政治資金規正法二二条の六の「本人以外の名義の寄附」を行ったことになるのか。
 3 「寄附を行った者」というのが、質問一で確認したように「交付」を含み、寄附という「行為」を行った者であって、資金を拠出したものではないとすると、「本人以外の名義の寄附」とは上記1の場合であり、2の場合は含まれないのではないのか。

 右質問する。



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