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平成二十一年五月十四日提出
質問第三九九号

中国において国家機密漏洩の罪に問われた人物に対する駐中国大使の関与に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




中国において国家機密漏洩の罪に問われた人物に対する駐中国大使の関与に関する質問主意書


 本年五月十四日付の朝日新聞に、「『日本大使 機密情報に三百万円払った』スパイ罪裁判で中国認定」との見出しで、同月五日、中国において国家機密漏洩罪で懲役十八年の実刑判決を受けた元新華社通信外事局長の虞家復氏に対し、宮本雄二駐中国特命全権大使が情報提供の見返りとして約三百万円の金銭を渡していたと認定する判決(以下、「判決」という。)が北京市第二中級人民法院(地裁)より出されたと報じる記事(以下、「朝日記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 外務省が「判決」を最初に承知したのはいつか。
二 外務省は「判決」の内容を詳細に把握しているか。
三 「判決」の内容は事実を反映しているか。
四 「判決」を受け、外務省として中国側に何らかの意見を伝えているか。
五 「朝日記事」に「外交活動の個別のやりとりについてはコメントできないが、現地の法令を尊重しており、何ら問題はないと考える」との宮本大使のコメントが掲載されているが、外務省は右を承知しているか。
六 五の宮本大使のコメントには「現地の法令を尊重しており」とあるが、宮本大使は何の行為に関連して現地の法令を尊重していると言ったのか。外交活動の個別のやり取りについては問わないところ、宮本大使が何について中国の法令を尊重していると述べたのか、右一点を明らかにされたい。
七 「判決」が下されたことが日中関係にどの様な影響を与えるか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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