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平成二十一年五月十四日提出
質問第四〇一号

出入国カードの提出を巡り実施が危ぶまれていた平成二十一年度以降のビザなし交流に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




出入国カードの提出を巡り実施が危ぶまれていた平成二十一年度以降のビザなし交流に関する再質問主意書


 北方領土に居住するロシア系住民へ支援物資を届けるべく、本年一月二十七日に根室港を出港した支援物資船が、国後島到着後、ロシア側から出入国カードの提出を求められ、同月二十八日、国後島への上陸を断念し、根室港に引き返すという事態が発生した。その後、出入国カード提出の問題を巡り日ロ間で協議が重ねられていたが、本年四月二十三日の新聞は、日ロ両政府は同日、我が国側としてロシア側が求めていた出入国カード自体は提出しないものの、北方領土に渡航する者の氏名、生年月日、渡航目的並びに滞在先等、ロシア側が求めていた情報等を記入した別の文書(以下、「別文書」という。)を提出することで、決着が図られる見通しである旨報じている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三八号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「別文書」とはどの様な事項を記入するものとなるのか等と質問したところ、「前回答弁書」では「御指摘の『別の文書』の意味が必ずしも明確ではないため、お尋ねに対してお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。今回、ロシア側が求めていた出入国カードとは別に、どの様な文書をロシア側に提出することで従来どおりビザなし交流を行うこととなったのか、改めて説明を求める。
二 ロシア側が求めていた出入国カードにつき、政府、特に外務省は、それを提出することは北方領土におけるロシアの不法占拠を認めることになるとして拒否していたが、一の文書は出入国カードと具体的にどう異なるものであるのか。それをロシア側に提出することは、北方領土におけるロシアの不法占拠を認めることにはならないのか。外務省による詳細な説明を再度求める。
三 本年度以降の、今後の全てのビザなし交流において、我が国側はロシア側に一の文書を提出することが義務付けられるのか。再度質問する。
四 本年一月末の支援物資船が国後島に到着した時点で、一の文書の様な案を外務省として出しておけば、支援物資をみすみす持ち帰り、無駄にすることもなかったと考えるが、右の時点でこの様な対応を取れなかったのはなぜか。再度質問する。
五 本年五月十四日の新聞報道によると、今年度のビザなし交流の第一陣が、同月十五日から十八日の日程で国後、色丹両島を訪問する予定だったものの、ロシア側の事務手続きの遅れで出発が遅れているとのことであるが、右はなぜか。
六 今年度の第二陣以降のビザなし交流は行えるか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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