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平成二十一年五月二十九日提出
質問第四七五号

外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る国民への説明等に関する第三回質問主意書


 これまで累次にわたり質問主意書で取り上げている、昨年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中に記述がある、@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言、A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言のうちのAと、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることにつき、外務省が右のどちらについても「確認がとれていない」と、その事実を明確に否定していない一方で、「上杉論文」におけるAには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の抗議もしないという、異なる対応をとっている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四〇九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三三九号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、外務省において「前々回答弁書」の答弁を起案し、作成したのはどこの部署かと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『前回答弁書』は外務省内で作成され、大臣の決裁を経た上で、閣議決定されたものである」旨の答弁がなされている。当方が問うているのは、例えば本年四月七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第二五四号)で「財務省大臣官房が中心となって起案した上で、政府として答弁したものである。」との答弁がなされている様に、具体的に作成に携わった同省内の部署を問うているのである。右答弁にある「外務省内」とは、同省におけるどの部署を指しているのか、具体的な部署名を明らかにされたい。
二 一の部署の担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。
三 「上杉論文」におけるAと「佐藤氏の指摘」のどちらについても「確認がとれていない」と、外務省としてその事実を明確に否定していない一方で、前者には明確に抗議をし、後者には何の抗議もしないという、異なる対応を同省がとっていることは、国民から見れば不可解極まりなく、理解できないところであると思料する。この点につき、「前回答弁書」でも「抗議の有無については、それぞれの事案を検討の上、適切に判断すべき性質のものであることから、外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。」との答弁がなされている。同省が、「上杉論文」におけるAには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の反応もしないと判断したことが適切であると認識している根拠を示されたい。
四 承知の定義如何。
五 理解の定義如何。
六 納得の定義如何。
七 四、五、六の定義の違いにつき、一の外務省の部署並びに当該部署の担当責任者はわかっているか。
八 外務省として、現職の同省職員である佐藤氏に「佐藤氏の指摘」について直接問いただすことをなぜしないのか、国民はその理由を理解し、納得しているかとこれまで再度にわたり問うているが、「前々回答弁書」では「御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実が確認されていないことについては、累次にわたってお答えしてきているとおり既に明らかであることから、これらの点について国民は承知しているものと考えている。」との答弁がなされ、「前回答弁書」でも同様の答弁が繰り返されている。同省が述べるまでもなく、国民は右の点を既に承知している。当方が問うているのは、同省として、現職の同省職員である佐藤氏に「佐藤氏の指摘」について直接問いただすことをなぜしないのか、国民はその理由を理解し、納得しているかという点であり、同省がその様な対応をとっていることを国民は承知しているか否かという点ではない。国民は、同省が右の様な対応をとっていることを理解し、納得しているかどうか、四、五、六の定義を踏まえた上で、同省の見解を再度問う。

 右質問する。



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