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平成二十一年六月三日提出
質問第四九五号

政府に対して北方四島返還方針の堅持を求める意見広告に政府職員が賛同人として名を連ねている件に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府に対して北方四島返還方針の堅持を求める意見広告に政府職員が賛同人として名を連ねている件に関する第三回質問主意書


 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「個人的には三・五島でもいいと考えている」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結するという従来の政府方針と異なり、北方四島の面積を折半するという方法をもって、同問題の最終的解決を目指すべきとの発言(以下、「谷内発言」という。)をしたと報じた記事が掲載されている。本年五月十一日付の産経新聞八面に、「谷内発言」を受け、日ロ関係の有識者や元島民らが代表者、賛同人として名を連ねた、「緊急アピール 対露領土交渉の基本的立場を崩してはならない」と題する意見広告(以下、「意見広告」という。)が掲載されている。「意見広告」では「日本政府の首脳が、初めて四島返還という対露外交の基軸を否定するかのごとき発言をしたわけです。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し、これらの発言によって日本の国益が取り返しのつかない損失を蒙ることのないように、日本政府が対露外交の原点を再確認して、今後その基本的立場を堅持することを強く求めます。」等と、「谷内発言」を行った谷内代表はじめ、麻生太郎内閣総理大臣、政府に対する批判がなされているが、それに小川郷太郎外務省参与・イラク復興支援担当大使が賛同人として名を連ねているところ、前々回質問主意書で、政府を批判する広告に現職の政府職員である小川氏が賛同人として名を連ねることは適切であるか等と問うたところ、「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三九二号)では「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識しており、外務省職員が署名者として御指摘の意見広告に参加したことについて、特段の問題はないものと考えている。」との答弁がなされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四四二号)を踏まえ、再度質問する。

一 支持の定義如何。
二 前文で触れた様に、政府は「意見広告」について「前々回答弁書」で「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨の答弁をしている。前回質問主意書で、「意見広告」の具体的文言を一つ一つ取り上げ、その内容は政府の認識と同じであるか等と問うたが、「前回答弁書」では「御指摘の意見広告は、民間団体の呼びかけにこたえた有志によるものであり、その具体的な記述内容の逐一について政府として論評することは差し控えたい。」との答弁がなされ、政府として、「意見広告」の具体的な各記述について論評することを避けている。では政府として、何を根拠に「前々回答弁書」において、「意見広告」が「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」とする答弁をしたのか。前回質問主意書で触れた様に、「意見広告」には例えば「わたくしどもは、わが国政府の首脳および一部関係者の日露関係、北方領土問題に関する最近の言動に深刻な懸念を抱き、これを主権国家としてのわが国の存立基盤を掘り崩しかねない由々しい事態であると受け止めています。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し」等、政府最高首脳である麻生太郎内閣総理大臣を名指しし、その発言は軽率である等、政府を強く非難する文言が数カ所見られるが、それでも政府が「意見広告」を「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」と認識している具体的根拠を明らかにされたい。
三 論評の定義如何。
四 二の「前回答弁書」の答弁にある様に、政府は「意見広告」の具体的な各記述について論評することは差し控えるとしているが、「前々回答弁書」にある「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」との答弁や、「前回答弁書」にある「御指摘の意見広告は、民間団体の呼びかけにこたえた有志によるもの」との答弁は、まさに政府による「意見広告」の論評ではないのか。また、本年五月十五日の政府答弁書(内閣衆質一七一第三七一号)で「同大臣から御指摘のアピールの代表署名者のうち、一で御指摘の者を除く複数の者に対し、御指摘のアピールの原案に記述されていた内容について、事実と異なる点があることを指摘した」との答弁がなされている様に、中曽根弘文外務大臣が「意見広告」の呼びかけ人の一人(当方が得た情報では袴田茂樹青山学院大学教授)に対して、「意見広告」の内容について電話で事実と異なる点があるとして修正を求めたことが明らかになっている。右の様に事実と異なる点があると指摘することも、政府として「意見広告」について論評を行ったことに他ならないと考えるが、確認を求める。
五 政府として「意見広告」の全体の趣旨について論評をしておきながら、「前回答弁書」に「その具体的な記述内容の逐一について政府として論評することは差し控えたい。」とある様に、その具体的な各記述についての論評を避けるのはなぜか。「意見広告」に係る政府の対応がかくも矛盾している理由を説明されたい。

 右質問する。



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