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平成二十一年六月十五日提出
質問第五四四号

外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する再質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第一二三号)では、外務省在外職員に関して、割引に特命全権大使・公使(宿泊数の制限なし)、その他の在外職員(宿泊数、一週間以内)との条件をつけ、その上で特別価格で宿泊を提供している都市ホテルがあるか、同省在外職員に対して、その身分を事前に告げ、予約することで五十パーセントの割引率を定めているホテルがあるか、右の同省在外職員のためのホテルの割引料金について、その予約方法や割引率について同省が作成した文書が存在するかとの問いに対し、「外務省として、御指摘のホテルがあるとは承知していない。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右答弁は、その様なホテルがないか、同省として事実関係を予め調査した上での答弁かと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四九四号)では「お尋ねのとおりである。」と、同省として予め調査(以下、「調査」という。)を行った上で右の「政府答弁書」にある答弁をしたとしている。右を踏まえ、再質問する。

一 「調査」が行われた期間を明らかにされたい。
二 外務省において「調査」を担当した部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
三 「調査」はどの様な方法をもって二の部署により行われたのか説明されたい。
四 「調査」の対象となったホテルはどこか、全て明らかにされたい。
五 「調査」を記録した文書は作成されているか。
六 「調査」に要した費用はいくらか。またその費用には、外務省の予算項目のうち、どの項目の資金が充てられたか。
七 前回質問主意書で触れた様に、当方が直接確認した外務省員手帳には、@本省職員・在外職員・同伴家族、A本省職員・在外職員・家族、B本省職員・同伴家族、C在外職員・同伴家族、D本省職員、E在外職員と、同省職員並びにその家族を分類した上で、「〇赤坂プリンスホテル A一名利用一万九千八百三十五円〜、二名利用二万三千三百円〜 〇帝国ホテル C一名利用二万三千三百円〜、二名利用二万六千百八十七円〜 〇ホテル・ニュー・オータニ B一名利用二万六千九百九十六円〜、二名利用三万三千六百六十四円〜 C一名利用一万六千九百四十七円〜、二名利用二万七百九十円〜」などと、個別具体的なホテルの名称を挙げた上で、その割引後の料金について記した箇所がある。外務省は右の記述があることについてすら、「前回答弁書」で何ら触れようとしていないが、外務省員手帳に右の様な記述があることについては、同省として認めるか。それとも、同手帳において右の様な記述がなされた事実はないと認識しているのか。再度確認を求める。
八 「前回答弁書」では「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、当方は個々のホテルについて問うているのではない。ホテル名は別として、外務省職員が外務省員手帳に記述されている様な割引制度を用いてホテルに宿泊するということが現在も行われているのか、または過去に行われていたという事実があったのかという点であるところ、右につき、再度質問する。
九 外務省員手帳に七で挙げた記述がなされていることは、外務省職員に対してその様な特典が与えられていたという事実をまさに示すものである。そうであるにもかかわらず、外務省として、八にある様なごまかしの答弁をするのはなぜか。
十 外務省員手帳に七で挙げた記述がなされている様に、国家公務員である外務省職員が、一般よりも遙かに安い価格でホテルに宿泊できる特典を受けることが許される法令上の根拠は何か。

 右質問する。



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