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平成二十一年六月十九日提出
質問第五六七号

農地法改正に伴う農地賃貸借の緩和に関する質問主意書

提出者  岩國哲人




農地法改正に伴う農地賃貸借の緩和に関する質問主意書


 本月十七日、農地を貸借する際の規制を大幅に緩和する改正農地法が成立し、本改正によって、同法の目的が、所有者保護から農地の有効利用に転換され、借地期間の制限を二十年から五十年に延長するなどして企業の参入が促されることとなった。
 改正法では昭和二十七年の制定以降、戦前の地主制度が復活しないように明記してきた「耕作者による農地の所有が最も適当」との文言が初めて削除され、企業が貸借可能な農地を、市町村が指定した放棄地などに限定する現行規制が撤廃され、優良農地も企業が利用できることとされた。

一 企業型農業によると、市場競争により必然的に採算が合わない農地での生産は放棄される事態が生じうる。
 右のような市場原理による弊害を防止・是正するための措置について、本改正の他に、政府として具体的に検討している事項はあるか。
二 「耕作放棄地の増大に歯止めをかけ、国内農業の活性化」のために、耕作放棄の可能性の高い農地などにおいて、国または地方公共団体が賃貸者となり管理することを前向きに検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
三 研究者によると、近時の農地転用の収入が農業生産額の八割にも達するとの指摘もあるが、本改正では、最大一億円の罰金を科すなど農地の違反転用の厳罰化もなされている。
 思うに、罰則は、抑止的意味はあるものの、あくまで事後的措置である。
 この点、一九七〇年代にニューヨーク州で考案された、農地転用によって見込まれる収入に相当する金額を補償する「Purchase of agricultural conservation easement(開発権の購入)」といったシステムによって、転用収入を主たる目的とする農地転用への誘因を事前に減じることも有効と考えるが、このようなシステムに関する政府の見解如何。

 右質問する。



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