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平成二十一年六月二十四日提出質問第五九二号
外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一九号)を踏まえ、再度質問する。
二 一の答弁には「社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業」、「支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業」とあるが、右の企業はそれぞれ何社あるか、直近に行われた照会について明らかにされたい。
三 外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の住居手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると同省は認識しているか。
四 外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の配偶者手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのか。同省の見解如何。
五 一の答弁には「社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業」とあるが、外務省の住居手当についても、現地における平均的な土地価格や不動産価格、または生活に要する費用を遙かに上回る支給限度額を設けるのではなく、右同様に、住居に係る費用を実費で支給するという方法をとるべきではないのか。過去の答弁書では、同省在外職員が住居を構える際の要件に、@自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、A比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、B緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していることの三点が挙げられているが、右の三要件を満たす住居を同省職員が見つけ、それに係る費用を実費で支給すれば、税金を無駄なく効率的に使い、国民の理解を得ることにもつながるのではないか。
右質問する。