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平成二十一年六月二十九日提出
質問第六〇八号

犯罪捜査における科学的証拠に関する質問主意書

提出者  岡本充功




犯罪捜査における科学的証拠に関する質問主意書


 犯罪捜査における最新の科学技術を駆使した立証が行われていることは広く知られている。その一方で東京高裁で再審の開始が決定されるなどその信頼性に対する疑問も呈されている。従って科学的証拠について問う。

一 DNA型鑑定について問う。平成二年に栃木県足利市で女児が殺害された事件(以下「足利事件」という。)で検察側が証拠請求し証拠採用されていた証拠はどのようなものがあるのか列記されたい。その中に含まれるDNA型鑑定はMCT一一八(以下「旧検査法」という。)と呼ばれる検査法であったのか事実関係如何。この個体識別能力如何。旧検査法はいつまで行われていたのか。また旧検査法を公判において証拠採用された有罪確定事件は何件あるのか。そのうち死刑、もしくは無期懲役が確定している事件を列記されたい。
二 足利事件の再審開始決定を受け、旧検査法が証拠採用され有罪が確定したものについて、STR法によるDNA型鑑定(以下「新検査法」という。)による再鑑定を行う予定があるのか。また政府自ら行わなくとも申し出があれば新検査法による再鑑定を行う用意があるのか答弁を求める。申し出があっても再鑑定を行わないのであればその理由如何。
三 足利事件における捜査、及び公判における立証及び求刑には結果として問題があったと考えているのか政府の見解如何。また再審において無罪が確定した場合、政府に責任があったと考えるのか見解を問う。最高検が特別チームを発足させ足利事件の捜査・公判の問題点の検証を行っていると承知しているがその結果はいつ出るのか。また当時の捜査・公判を担当した者個人の責任については追及を行う予定があるのか答弁を求める。個人の責任を追及しない場合その理由如何。刑法一九五条に規定する犯罪事実がある可能性もあると考えるがこの点についても検証しているのか答弁を求める。
四 日本弁護士連合会及び民主党が捜査段階での被疑者の取り調べの全面可視化を求めていることを政府は承知しているのか。政府はこのような要望また足利事件のような冤罪の発生を受けてもなお捜査段階での被疑者の取り調べの全面可視化を行う予定はないのか見解如何。ないとするならばその理由如何。
五 大型放射光施設スプリング8について問う。平成十年七月に和歌山市で発生したカレー毒物混入事件における公判で証拠採用されたスプリング8による砒素の不純物識別能力如何。砒素に含まれる不純物のパターンは何種類存在するのか。また同じ工場で製造された砒素についてもスプリング8で鑑別すれば、販売単位ごとの特定まで可能であるのか答弁を求める。同じ工場で作られた同じロット単位で鑑別を試みた場合、その鑑別は困難なのではないかと考えるが見解如何。今後、現行スプリング8以上に鑑別可能な検査方法が出てきた場合には再鑑定をする用意があるのか併せて問う。

 右質問する。



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