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平成二十一年六月二十九日提出質問第六一三号
外務省在外職員の住居の実情等に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省在外職員の住居の実情等に関する第三回質問主意書
「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一〇号)において外務省は、同省在外職員の住居について、「在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。」と答弁し、在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点を挙げ、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていることは妥当であるとしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四八号)を踏まえ、再度質問する。
二 前回質問主意書で、我が国の在外公館のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する在外職員の住宅につき、AとBの要件は実際にどの程度満たされているのか、その実態を明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」でも「お尋ねの在外職員の住居が、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、…等の要件を満たしているかについては、住居手当認定の申請があった際等に、在ロシア日本国大使館を含め各在外公館において適切に判断しているものと認識している。」と、同様の答弁が繰り返されている。在ロシア日本国大使館において、同大使館職員の住所を全て承知し、その住宅が@、A及びBの要件を満たしているかどうか、正確に把握しているものと理解して良いか。
三 過去に在ロシア日本国大使館において、同大使館職員から住居手当認定の申請がなされた際、その住宅のあり方が@からBの要件を満たしていないとして、その申請を却下した事例はあるか。
右質問する。