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平成二十一年六月三十日提出
質問第六二四号

いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する第三回質問主意書


 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。また同月十七日、石川正一郎栃木県警本部長は、同県警を訪問した菅家さんに対し、「長い間、つらい思いをさせたことを心からおわび申し上げます」と述べ、謝罪をしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五六一号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、菅家さんが逮捕された当時、栃木県警が実施したMCT118のDNA鑑定技術の是非や、同県警が菅家さんの髪の毛を引っ張る、け飛ばす等の暴行や脅迫まがいの言動を菅家さんへの取り調べにおいて行ったこと等の事実関係について、検察庁として調査をする考えはあるか等と問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、御指摘の事件に関し、次長検事の指揮の下、再審請求審等の推移も踏まえつつ、捜査公判上の問題点を検討することとしているものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁にある、次長検事の指揮下で行われる、菅家さんの捜査公判上の問題点についての検討作業は、現時点でどの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
二 検察庁において、菅家さんを起訴した当時の担当責任者については、過去の答弁書において、既に退職していることが明らかにされている。前回質問主意書で、既に退職しているにせよ、足利事件の真相究明及び同類の冤罪事件の再発防止を今後図る上で、当時の担当検察官の責任を明らかにし、在職中であるか否かに関わらず、菅家さんへの謝罪を含め、相当の責任を取らせることが必要不可欠ではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『何らかの形で相当の責任を取らせる』の意義が必ずしも明らかではないが、一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)においては、職員について、同法第八十二条第一項の規定する事由が認められる場合には懲戒処分を行うことができるとされているところ、お尋ねの菅家氏を殺人等により起訴した検察官は、既に退職しているため、いずれにしても懲戒処分を行うことはできない。」との答弁がなされている。菅家さんを起訴した検察官が、結果として職責上大きなミスを犯したことは明らかであり、現職であろうがなかろうが、その責任は免れ得ないものと考える。政府として、懲戒処分を行う法的根拠はないにしても、同検察官に対して自主的に謝罪を行うことを求める、または退職金の一部または全額返還を求める等の措置をとることは可能であると考えるが、政府として右の様な形で、同検察官に責任を取ることを求める考えはあるか。

 右質問する。



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