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平成二十一年七月一日提出
質問第六二六号

北方領土問題等解決促進特別措置法の改正に対するロシア側の抗議等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土問題等解決促進特別措置法の改正に対するロシア側の抗議等に関する再質問主意書


 本年六月十一日の衆議院本会議において、北方領土問題等解決促進特別措置法(以下、「北特法」という。)の改正案が可決された。報道によると、「北特法」の改正により、同法において北方四島を我が国固有の領土とする記述がなされることにつき、ロシア下院は同月二十四日の本会議において、「北特法」を「日ロ対話の展望を失うものだ」と非難し、撤回を求める決議(以下、「決議」という。)を採択した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五七九号)を踏まえ、再質問する。

一 「決議」の詳細な内容を外務省、特に在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下、「総領事館」という。)は承知しているか。
二 ロシアの政権与党「統一ロシア」のサハリン支部が、「両国の友好関係を引き裂く」、「日本が直面する経済問題から国民の目をそらすための茶番」と抗議する声明(以下、「抗議声明」という。)を採択し、日本語に翻訳した上で「総領事館」に送付する意向であるとの報道に関連して、前回質問主意書で、「抗議声明」の内容を外務省として承知しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の声明については、在ユジノサハリンスク日本国総領事館において接受しておらず、外務省として、その内容の詳細は把握していない。」との答弁がなされている。現時点で、「総領事館」または同省として「抗議声明」の送付を受け、その内容を把握しているか。
三 「決議」に対する外務省の見解如何。
四 「決議」に関し、これまで外務省としてロシア側に何らかの意見を伝えているか。
五 「決議」に対し、外務省としてどの様な対応をとる考えでいるのか説明されたい。

 右質問する。



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