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平成二十一年七月一日提出
質問第六二八号

いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する第三回質問主意書


 一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放されたことに対し、同月十日、最高検察庁の伊藤鉄男次長検事は、午後三時半から開いた記者会見(以下、「会見」という。)において、「真犯人とは思われない人を起訴し、服役させたことについて、大変申し訳ないことをしたと思っている」と、菅家さんに対して謝罪する言葉を述べた。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五七六号)を踏まえ、再度質問する。

一 前々回質問主意書で、「会見」が開かれること並びに伊藤次長検事が菅家さんに対して謝罪をすることについて、森英介法務大臣は事前に報告を受けていたかと問うたところ、「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五三一号)では「個別具体的な事件の検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えは差し控える」との答弁がなされているが、本年六月十日の衆議院決算行政監視委員会において、菅家さんの釈放について、いつ報告を受けたかとの問いに対して、森大臣は、釈放前日の同月三日に報告を受けていた旨述べている。この様に、菅家さん釈放に係る報告がなされた日にちについては明らかにする一方で、伊藤次長検事の謝罪に関する報告がなされた日にちについては右答弁にある様に明らかにしないのはなぜかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「個別具体的な事件の検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えは差し控えるべきであるが、捜査・公判への支障が特段ない場合に、公益上の必要性等を考慮して、相当と認められる範囲内で、これを明らかにすることも許されるものと考えている。」との答弁がなされている。では検察庁として、「菅家さんが釈放されること」については、「捜査・公判への支障が特段ない」として、森大臣への報告がなされた日にちを明らかにし、「『会見』が開かれること並びに伊藤次長検事が菅家さんに対して謝罪をすること」については、捜査・公判へ支障を来すとして、森大臣への報告がなされた日にちを明らかにしないのは、どの様な根拠に基づいた判断であるのか説明されたい。
二 前回質問主意書で、森大臣は、検察庁に対する指揮権を有し、同庁を指導監督する立場にある法務大臣として、今回菅家さんが十七年半という人生の時間を奪われたことに対し、責任を感じているか、それとも、あくまで同庁の瑕疵であり、自身に責任はないと認識しているかと問うたが、「前回答弁書」では「御指摘の『謝罪』については、個別具体的な事件に関する事柄であり、基本的に検察当局において対応すべき問題であると考えている。」との答弁がなされている。右は要するに、検察庁の判断ミスについて自身に瑕疵はないと森大臣として認識しているものと理解して良いか。確認を求める。
三 前回質問主意書で、「会見」では、次長検事ではなく、せめて検察庁のトップである検事総長が菅家さんに対して謝罪するべきではなかったのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、前回答弁書(平成二十一年六月十九日内閣衆質一七一第五三一号。以下「前回答弁書」という。)一から五までについてで述べたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁にある内容は、「前々回答弁書」における「本年六月五日、森法務大臣が、記者会見において、『検察としては極めてこの事態を重く受け止めていると承知をしていまして、いずれ検察当局においてしかるべき時期に適切に対処するものと思っています。』と述べ、検察当局においては、最高裁判所で無期懲役が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、次長検事が御指摘の発言を行うことが適当であると判断したものと承知している。」というものであるが、当方が問うているのは、なぜ検察庁が「次長検事が御指摘の発言を行うことが適当であると判断した」のか、その判断の根拠を問うているのである。なぜ検察庁のトップである検事総長ではなく、検事総長に次ぐ地位にある次長検事が菅家さんに謝罪することが適当であるのか、検察庁がそう考える根拠を示されたい。
四 前回質問主意書で、法務省の長である法務大臣として、森大臣は自ら菅家さんに謝罪をする考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では二の答弁がなされている。森大臣として菅家さんに直接謝罪する考えはあるのか否か、再度明らかにすることを求める。

 右質問する。



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