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平成二十一年七月九日提出
質問第六六三号

外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問主意書


 外務省において、在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分が下されることはないとのことである。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六一五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五六二号)を踏まえ、質問する。

一 外務省において、これまで同省職員が在勤手当をその趣旨にそぐわない形で使用し、処分を受けたという事例はあるか、あるのなら、過去十年間における件数並びに各事例の詳細な内容、下された処分の内容を全て明らかにされたいとの質問に対し、過去の答弁書で「外務省において確認した範囲では、御指摘の期間において、御指摘のような事例は確認されなかった。」との答弁がなされていることを受け、右の同省による確認作業(以下、「確認」という。)は、どこの部署により、誰の責任の下、どの様な方法によっていつ行われたのかと問うたところ、「政府答弁書二」では「御指摘の作業は、外務省大臣官房において、関係書類の確認により、平成二十一年六月十日以降に行われた。」との答弁(以下、「答弁一」という。)がなされている。右につき、先の質問主意書で、本年六月十日からいつまで「確認」が行われたのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「平成二十一年六月十日から同月十二日までの期間に、外務省大臣官房において、同省が保管している文書を確認したところ、御指摘のような事例は確認されなかったものである。」との答弁がなされている。また、過去十年に留まらず、これまで外務省において、同省職員が在勤手当をその趣旨にそぐわない形で使用し、処分を受けたという事例はないかと問うたところ、「政府答弁書二」では「外務省において確認した範囲では、御指摘のような事例は確認されなかった。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、右答弁にある確認作業は、どこの部署により、誰の責任の下、どの様な方法によっていつ行われたのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の作業は、平成二十一年六月二十二日から同月二十四日までの期間に、外務省大臣官房において、同省が保管している文書の確認により行われた。」との答弁(以下、「答弁二」という。)がなされている。右の「答弁一」及び「答弁二」にある「文書」とは、それぞれどの様なものであるのか、文書の名称、内容、保管期間等、詳細に説明されたい。
二 これまで累次に渡り、外務省職員の一人であるスティルマン・清井美紀恵氏を例に挙げ、その著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がいるなど、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例があることを指摘し、在勤手当について、国民の理解は得られていると同省が認識しているのは、同省の独りよがりな見解ではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六二号)三についてでお答えしたとおり、在勤手当の額は、適正に定められており、国民の理解は得られているものと認識している。」との答弁がなされている。その額が社会通念上適正であるか否かは別として、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に基づいて定められているという意味で、在勤手当のあり方は適正であるという主張はできる。しかし、当方が問題視しているのは、その金額や実際の使われ方が、真に社会通念に照らして妥当であるか、多くの国民が納得できるものであるかという点である。平成十七年度で言えば、在外職員一人あたり、本俸以外年約八百七万円も支給されている在勤手当のあり方、並びに在外職員によるそれの実際の使われ方について、国民が納得し、理解していると同省が認識するのは、どの様な根拠に基づいてのことであるのか説明されたい。

 右質問する。



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