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平成二十一年七月十六日提出
質問第六八四号

外務省における健康管理休暇制度と民間企業における同様の制度との比較等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における健康管理休暇制度と民間企業における同様の制度との比較等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六四七号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五九一号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一八号)を踏まえ、再質問する。

一 外務省における健康管理休暇制度について、不健康地にある在外公館により、複数の駐在邦人企業の休暇制度等についての照会(以下、「照会」という。)がなされている。右につき、「照会」がなされた企業数は合計で何社に上るか、また、「政府答弁書二」には「企業側の旅費支給による休暇制度を設けており、」とあるが、右の企業は何社あったのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「四及び五についてでお答えした在外公館からは、必ずしも照会を行った企業の名称・数のすべてについて報告を受けておらず、お尋ねの企業数についてお答えをすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、そもそも同省として、「不健康地に所在する在外公館」から「照会」を行った全ての企業数について報告を受けていないのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの『照会』の際、在外公館に対して、照会を行った企業数について報告を求めておらず、報告形式も多様なため、お尋ねの企業数についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。一般に、ある調査を行う際、そのサンプル数は当該調査結果の信ぴょう性、正確度を測る上で非常に重要なものであると思料するが、そもそも同省として、各在外公館に対して、「照会」の対象となった企業数について報告を求めていないのはなぜか説明されたい。
二 「照会」については、「政府答弁書二」で「照会は、公表しないことを前提に行っている」との答弁がなされ、その理由については「政府答弁書一」で「外務省の部内で参考にする情報として照会しているからである。」とされている。前回質問主意書で、その名称等、各企業の権利利益を害するおそれのある情報を除き、「照会」の内容について可能な範囲で出来る限り国民に明らかにすることで、同省における健康管理休暇制度及び同省に対する国民の理解がより深まるのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。「照会」が「外務省の部内のみで参考にする情報との前提で」行われたものであるにしても、各企業の権利利益を害するおそれのある情報を除き、「照会」の内容について可能な範囲で出来る限り国民に明らかにすれば、同省における健康管理休暇制度及び同省に対する国民の理解がより深まると考えるが、同省として右の様な認識を有していないのか。

 右質問する。



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