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平成二十一年七月十七日提出
質問第六八八号

第三十一吉進丸の船体返還に向けた外務省の取り組み等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




第三十一吉進丸の船体返還に向けた外務省の取り組み等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六五二号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六〇二号)を踏まえ、再質問する。

一 第三十一吉進丸の船体の返還が遅々として一向に進まず、また同船体の拿捕事件の真相解明が全くなされていない現状につき、外務省は現地の在外公館から同本省へ報告がなされた日にちや回数等について一切明らかにしようとしていない。しかしその一方で、例えば外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」の消息に関する調査等に係るものについては、同大使館から同本省への報告がなされた日にち等について、過去の答弁書で明らかにされている。先の質問主意書で、外務省として、第三十一吉進丸の船体の現状等に関する同本省への報告については「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」として明らかにすることを避けるのはなぜかと問うたところ、「政府答弁書」では「御指摘のあった二つの事例を単純に比較することは適切ではないと考える。」との答弁がなされている。右を受け、前回質問主意書で、同省として右の様に考えているのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の二つの事例は、その経緯、性格等を異にしており、単純に比較することは適切ではないと考える。」との答弁がなされている。一人の尊い人命が失われた第三十一吉進丸の拿捕事件と、「潮の舞」の所在がわからなくなった件の経緯、性格等が異なるにしても、右の二案件に関し、政府として、出来る限りの情報を国民に開示しなくてはならないことには変わりはないと考えるが、政府の見解如何。
二 政府、特に外務省として、一人の尊い人命が失われた第三十一吉進丸の拿捕事件と、「潮の舞」の所在がわからなくなった件の経緯、性格等に、具体的にどの様な相違があると認識しているのか説明されたい。

 右質問する。



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