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平成二十一年九月十六日提出
質問第一六号

外務省の在外公館派遣員制度の是非等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の在外公館派遣員制度の是非等に関する質問主意書


 外務省における在外公館派遣員制度につき、「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六二三号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書」では、派遣員に対して支払われる報酬、住居費、渡航に係る費用について、「御指摘の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額等は、それぞれの者について異なるものである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「金額等」とは、具体的に何を指しているのか全て明らかにされたい。
二 一の答弁にある様に、派遣員に対して支払われる報酬、住居費、渡航に係る費用が、それぞれの者について異なっているのはなぜか説明されたい。
三 過去の質問主意書で、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用はいくらか、またその積算根拠は何か、外務省として把握しているかと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの『積算根拠』の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の派遣員には、在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等が支払われているものと承知している。」との答弁がなされている。当方が言う「積算根拠」とは、右答弁にある「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」を決める元となる根拠のことを指すものである。在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対し、どの様な根拠に基づいて「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」が決められているのか、改めて質問する。
四 国際交流サービス協会のHPには、派遣員の職務について「仕事の内容は各在外公館によって異なりますが、主に便宜供与や事務の補助等の職務に従事します。便宜供与とは在外公館に出張等で来られるお客様を側面支援する仕事です。空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジが含まれます。事務の補助とは会計、庶務等の部署で文書作成や文具管理等、業務の補佐を行うことを指します。」との説明がなされている。過去の質問主意書で、右の「在外公館に出張等で来られるお客様」とは具体的にどの様な人物を指しているのかと問うたところ、過去の答弁書では「外務省としては、御指摘の者は、公共性を有する用務で海外に渡航する者であると認識している。」との答弁がなされている。右につき、過去の質問主意書で、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」とはどの様な者かと問うたところ、過去の答弁書では「御指摘の『公共性を有する用務で海外に渡航する者』は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。過去の質問主意書で、右の「公共性を有する用務で海外に渡航する者」を公務員と非公務員で分類した場合、それぞれ具体的にどの様な職業、官職及び肩書等の者がいるのかと問うたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五四七号)五についてでお答えしたとおりである。」と、同様の答弁が繰り返されているのみである。右答弁は「御指摘の『公共性を有する用務で海外に渡航する者』は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。」というものだが、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」が多岐に渡ることから、それを公務員・非公務員とで分類し、それぞれ具体的に問うているのである。「公共性を有する用務で海外に渡航する者」のうち、公務員に該当する者に限定するところ、それぞれ具体的にどの様な職業、官職及び肩書等の者がいるのか明らかにすることを改めて求める。
五 派遣員が行う便宜供与が「公共性を有する用務」に対して行われるのではなく、国際交流サービス協会のHPにある「お客様」の、例えば買い物や食事等、「公共性を有する用務」とは全く関係のない、「お客様」の個人的な行動に対して行われることはないかとの質問に対し、過去の答弁書では「便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。」との答弁がなされている。過去の質問主意書で、「一般に」ということは、例外もあるものと思料するが、派遣員が例外的に「お客様」の個人的な行動に対して便宜供与を行うこともあるかと問うたところ、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五四七号)六についてでお答えしたとおりである。」と、同様の答弁が繰り返されているだけである。右答弁は「便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。」というものだが、例外的に、派遣員が「お客様」の個人的な行動に対して便宜供与を行うことはあるのか否か、明確な答弁を求める。
六 過去の質問主意書で、便宜供与の業務を、派遣員ではない、外務省の正規の職員である現地の大使館員(以下、「正規の大使館員」という。)は行っているか、便宜供与の業務を「正規の大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答弁がなされている。在外公館が便宜供与の業務を行う際、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのかとの質問については、過去の答弁書では「お尋ねについては、御指摘の業務を行うそれぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右を受け、過去の質問主意書で、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館における便宜供与につき、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのかと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五四七号)七についてでお答えしたとおり、御指摘の業務を行うそれぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。」と、同様の答弁が繰り返されているだけである。同省は「それぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なる」と言うが、当方が問うているのは、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館という、個別具体的な在外公館についてである。在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館における便宜供与につき、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのか、改めて質問する。

 右質問する。



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