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平成二十一年十月二十六日提出
質問第一号

外務省における各種密約の調査等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における各種密約の調査等に関する質問主意書


 本年九月十六日、岡田克也外務大臣は、以下の四点に関し、いわゆる密約(以下、「密約」という。)があったと言われていることにつき、本年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を外務省に出したと承知する。
 1 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
 2 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
 3 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
 4 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
 右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七二第二号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七二第三号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では、「密約」のうち1と4のものについて「現在、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき調査中であり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。」との答弁がなされている。現時点で「密約」に関する調査(以下、「調査」という。)につき、岡田大臣に対して何らかの報告はなされているか。
二 現時点で「調査」の進捗状況はどの様になっているか説明されたい。
三 「密約」に関し外務省は、過去の答弁書(例えば内閣衆質一六六第九号、一六八第二二六号、一七一第四七九号、五五四号、五八〇号、六一二号、六二一号、六五六号、六七四号、六七五号等)において「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」、また他の答弁書(例えば内閣衆質一六四第六二号、一〇五号、一三二号、一六五第五三号、一七〇第一六七号、二六八号、一七一第五五五号等)において「沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてである。」と、「ないものはない」と言わんばかりの答弁を繰り返して来た。右答弁を起案し、起草した同省職員の官職氏名を明らかにされたい。
四 岡田大臣の命令により「調査」が始められ、三の外務省による「密約」についてのこれまでの答弁は、虚偽の内容を含むものであり、前政権下で同省は国民にウソをついていた可能性が高くなったと考えるが、右につき、岡田大臣はどの様な見解を有しているか。
五 昨年五月十八日付の北海道新聞は、同月十七日までに機密解除された米国立公文書館の複数の文書(以下、「文書」という。)により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、「重要な案件以外、日本側は裁判権を放棄する」との密約に日米両国政府が一九五三年に合意し、その後約五年間に起きた事件の九十七%の第一次裁判権を放棄していたことがわかったと報じている。右につき、昨年五月三十日に質問主意書を提出し、その事実関係を問うたところ、同年六月十日付の政府答弁書(内閣衆質一六九第四五六号)では、「刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する裁判権を行使する第一次の権利(以下「第一次裁判権」という。)を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はなく、外務省として確認することは行っていない。」、「刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はない。」との答弁がなされている。右につき、岡田大臣として、「文書」の確認を含め、改めてその様な密約がなかったかどうか、外務省に調査を命じる考えはあるか。

 右質問する。



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