質問本文情報
平成二十一年十一月六日提出質問第五五号
外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書
外務省における在外公館派遣員制度につき、本年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第一六号。以下、「政府答弁書」という。)では「御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。
二 過去の答弁書では、派遣員に対して支払われる報酬、住居費、渡航に係る費用について、「御指摘の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額等は、それぞれの者について異なるものである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「金額等」とは、具体的に何を指しているのか、また、それがそれぞれの者について異なっているのはなぜかについて、前政権における答弁書では、具体的に明らかにされることはなかった。鳩山由紀夫内閣総理大臣、岡田克也外務大臣は、右を国民に明らかにする考えはあるか。
三 過去の質問主意書で、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用はいくらか、またその積算根拠は何か、外務省として把握しているかと問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねの『積算根拠』の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の派遣員には、在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等が支払われているものと承知している。」との答弁がなされている。当方が言う「積算根拠」とは、右答弁にある「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」を決める元となる根拠のことを指すものである。前政権における答弁書では、右が明らかにされることはなかったが、鳩山総理大臣、岡田大臣は、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対し、どの様な根拠に基づいて「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」が決められているのかについて、国民にきちんとした説明をする考えはあるか。
四 国際交流サービス協会のHPには、派遣員の職務について「仕事の内容は各在外公館によって異なりますが、主に便宜供与や事務の補助等の職務に従事します。便宜供与とは在外公館に出張等で来られるお客様を側面支援する仕事です。空港への送迎、ホテルの留保、会議・市内視察等への随行、案内、航空券手配など各種アレンジが含まれます。事務の補助とは会計、庶務等の部署で文書作成や文具管理等、業務の補佐を行うことを指します。」との説明がなされている。過去の質問主意書で、右の「在外公館に出張等で来られるお客様」とは具体的にどの様な人物を指しているのかと問うたところ、過去の答弁書では「外務省としては、御指摘の者は、公共性を有する用務で海外に渡航する者であると認識している。」との答弁がなされている。右につき、過去の質問主意書で、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」とはどの様な者かと更に問うたところ、過去の答弁書では「御指摘の『公共性を有する用務で海外に渡航する者』は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。過去の質問主意書で、右の「公共性を有する用務で海外に渡航する者」を公務員と非公務員で分類した場合、それぞれ具体的にどの様な職業、官職及び肩書等の者がいるのかと再度問うたところ、過去の答弁書では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五四七号)五についてでお答えしたとおりである。」と、同様の答弁が繰り返されているのみである。この様に、右答弁は「御指摘の『公共性を有する用務で海外に渡航する者』は多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。」というものだが、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」が多岐に渡ることから、それを公務員・非公務員とで分類し、それぞれ具体的に問うているのである。前政権における答弁では、右が明らかにされることはなかったが、鳩山総理大臣、岡田大臣として、「公共性を有する用務で海外に渡航する者」のうち、公務員に該当する者に限定して、それぞれ具体的にどの様な職業、官職及び肩書等の者がいるのかを明らかにする考えはあるか。
五 派遣員が行う便宜供与が「公共性を有する用務」に対して行われるのではなく、国際交流サービス協会のHPにある「お客様」の、例えば買い物や食事等、「公共性を有する用務」とは全く関係のない、「お客様」の個人的な行動に対して行われることはないかとの質問に対し、過去の答弁書では「便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識している。」との答弁がなされている。過去の質問主意書で、「一般に」ということは、例外もあるものと思料するが、派遣員が例外的に「お客様」の個人的な行動に対して便宜供与を行うこともあるかと問うたところ、前政権における答弁書では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五四七号)六についてでお答えしたとおりである。」と、同様の答弁が繰り返され、何ら明らかにされることはなかった。鳩山総理大臣、岡田大臣として、例外的に派遣員が「お客様」の個人的な行動に対して便宜供与を行うことはあるのか否か、明確な答弁をし、国民に明らかにする考えはあるか。
六 過去の質問主意書で、便宜供与の業務を、派遣員ではない、外務省の正規の職員である現地の大使館員(以下、「正規の大使館員」という。)は行っているか、便宜供与の業務を「正規の大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答弁がなされている。在外公館が便宜供与の業務を行う際、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのかとの質問については、過去の答弁書では「お尋ねについては、御指摘の業務を行うそれぞれの在外公館の体制、業務の内容等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館における便宜供与につき、「正規の大使館員」と派遣員との間でどの様な役割分担がなされているのか、前政権における答弁書では明確な答弁がなされることはなかった。本年九月十六日に提出した質問主意書で右を問うたが、「政府答弁書」において前文の答弁がなされていたところ、今次質問主意書において改めて質問する。
右質問する。