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平成二十一年十一月十九日提出質問第九〇号
いわゆる北方領土不要論を唱えたと外務省が認識している国会議員に対する同省の対応等に係る鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
いわゆる北方領土不要論を唱えたと外務省が認識している国会議員に対する同省の対応等に係る鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書
二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、当時の上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)により取り上げられた、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。)の中には、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は、領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めていくべきと考える。」との発言を、当方が当時の西田恒夫外務省欧亜局参事官にしたと書かれている。右を踏まえ、質問する。
二 本年九月十六日、鳩山内閣が発足し、同月十八日当方は衆議院外務委員長の任命を受けた。「文書」に書かれてある内容が事実ならば、当方はいわゆる北方領土不要論を唱えたことになり、この様な人物が衆議院外務委員長という役職に就くことは国益を著しく損ねることになると考える。右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。
三 そもそも「文書」には秘密指定がかけられていた。本年一月九日に閣議決定された、前政権における政府答弁書(内閣衆質一七〇第三八〇号)では「文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と、「文書」の秘密指定が解除された経緯についてわからないとする一方で、「外務省の所定の手続をとらずに行うことはできないこととなっており、『外務省の対応として瑕疵』があるとの御指摘は当たらないものと考えている。」と、「文書」の秘密指定解除は適切に行われた旨の答弁をしている。その具体的経緯がわからないのに、なぜ「文書」の秘密指定解除は適切に行われたとの答弁をすることができるのか。外務省の右答弁には何の根拠もないと考えるが、右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。
四 鳩山内閣として、「文書」の秘密指定がどの様な経緯で解除されたのか、その経緯を調査する考えはあるか。
五 「文書」が正確なもので、当方がいわゆる北方領土不要論を唱え、政府の意に反して、北方領土返還交渉を打ち切ることを目指していたのなら、平成十八年、二十年、二十一年に当方がビザなし交流に参加する際、当時の政府、特に外務省は、我が国の国益のため、当方の参加を阻止すべきであったと考える。右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。
右質問する。