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平成二十一年十一月二十四日提出
質問第一〇一号

外務省における各種密約の調査等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における各種密約の調査等に関する第三回質問主意書


 本年九月十六日、岡田克也外務大臣は、以下の四点に関し、いわゆる密約(以下、「密約」という。)があったと言われていることにつき、本年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を外務省に出したと承知する。
 1 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
 2 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
 3 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
 4 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
 右と「前回答弁書」(内閣衆質一七三第六二号)を踏まえ、再度質問する。

一 報道によると、岡田大臣は「密約」のうち核持ち込みに関するもの(以下、「核密約」という。)につき、外務省の内部調査によりその根拠となる文書が見つかったことを受け、全容解明に向けた第三者委員会を設置し、その存在を認める方針を固めたとのことであるが、右は事実か。
二 前政権における答弁書(内閣衆質一六六第九号、一六八第二二六号、一七一第四七九号、五五四号、五八〇号、六一二号、六二一号、六五六号、六七四号、六七五号等)で「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否する所存である。また、核兵器の我が国への持込みについて米国が事前協議を行うことは、日米安保条約及びその関連取極に基づく条約上の義務である。米国は、累次にわたり、米国としては日米安保条約及びその関連取極に基づく日本に対する義務を誠実に履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、米国より核兵器の我が国への持込みについての事前協議がない以上、米国による我が国への核兵器の持込みがないことについて、政府として疑いを有していない。」、「御指摘の記事については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない」との答弁が繰り返されていた。右の答弁の作成を直接担当した外務省職員の、当時の官職と氏名を挙げられたい。
三 二で挙げた前政権における答弁書により、「核密約」の存在を明確に否定する答弁がなされていた当時、外務省において条約局長、国際法局長、北米局長を務めていた者の氏名を全て挙げられたい。
四 三の者は、今次岡田大臣が「核密約」の存在を認める方針を固めたことに関し、どの様な認識を有しているかそれぞれ明らかにされたい。
五 「核密約」はじめ一連の「密約」の存在が明らかになった場合、三の者に対して何らかの処分は下されるか。

 右質問する。



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