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平成二十一年十一月二十六日提出
質問第一二〇号

外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七三第五四号)を踏まえ、再質問する。

一 一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲酒状態で自動車を運転し、帰宅する途上、速度超過と不注意によりタクシーに追突し、その弾みでスクーターに乗っていた現地人を死亡させた外務省在外職員について、過去の答弁書では「外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。」との答弁がなされている。任地国の法令に違反して飲酒対人交通事故を起こし、現地住民一人を死亡させた職員に対し、外務省は停職という極めて軽い処分で済ませ、そのことを当時国民に公表せず、更にはこの事故を起こした職員を後に天皇陛下から認証を受ける特命全権大使としてドミニカ共和国に赴任させている。このことにつき、前回質問主意書で、鳩山由紀夫内閣総理大臣、そして岡田克也外務大臣は、前政権の答弁書に見られる同省の一連の対応は適切であり、妥当であったと認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の『懲戒処分の指針について』(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び『懲戒処分の公表指針について』(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)の下では、御指摘の『外務省在外職員』に対し、懲戒免職処分が科され、処分につき原則公表され、その結果当該職員が特命全権大使として任命されることは当然不可能となる性質の事案であったと考える。」との答弁がなされている。右の同省職員、敢えて実名を挙げるが岡本治男氏は、現在も同省に在職しているか。
二 一で、岡本氏が在職しているのなら、現在の官職を明らかにされたい。
三 一で、岡本氏が既に外務省を退職しているのなら、岡本氏に対して退職金が支払われたか否かを明らかにされたい。
四 三で、支払われたのなら、それは社会通念に照らして妥当であるか。任国で飲酒運転をして現地住民を死亡させた岡本氏は、本来ならば特命全権大使として任命されるべきではなく、一般の民間企業、または外務省に所属し、治外法権で守られている者以外の国家公務員及び地方公務員なら即時懲戒免職処分となっていた者に対し退職金が支払われるのは、社会通念に照らして不適切甚だしく、国民の理解を得られるものではないと考えるが、鳩山内閣の見解如何。
五 一九九九年二月十五日深夜から同月十六日未明にかけて、夫人との間で口論になった末、夫人を殴り負傷させ、任国の司法手続に服することとなった外務省職員について、過去の答弁書では「外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。外務省は、任国における司法手続が終了した後、直ちに当該職員を帰国させるとともに、減給処分を行った。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、特命全権大使を務めている。」との答弁がなされている。任地国の法令に違反して暴行事件を起こし、現地の司法手続に服することとなった職員に対し、外務省は減給という極めて軽い処分で済ませ、そのことを当時国民に公表もせず、更にはこの事件を起こした職員を後に天皇陛下から認証を受ける特命全権大使としてパナマに赴任させている。右につき、鳩山総理大臣、そして岡田大臣は、前政権の答弁書に見られる同省の一連の対応は適切であり、妥当であったと認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「これまでの経緯等を確認した結果、一連の対応は不適切とは考えていない。」との答弁がなされている。敢えて実名を挙げるが、鳩山内閣として何を根拠に、暴行事件を起こした下荒地修二氏に対して減給という軽い処分のみで済ませ、あまつさえ特命全権大使に就任させた当時の同省の対応が不適切ではなかったと認識しているのか説明されたい。

 右質問する。



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