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平成二十二年二月四日提出
質問第七三号

国会議員の活動に対する内閣官房長官の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国会議員の活動に対する内閣官房長官の見解に関する再質問主意書


 本年一月十五日、民主党所属の石川知裕衆議院議員が政治資金規正法違反の容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。右を受け、同月十八日、石川代議士と同期に当選した衆議院議員十数名が、石川代議士への逮捕は不当とする勉強会(以下、「勉強会」という。)を開催した。右につき、平野博文内閣官房長官は、同月十九日の記者会見で、「勉強会」について「政府も一体的にということなら、不適当だ」と述べ、更に同日夜、「勉強会」に出席した小川淳也総務大臣政務官に対して「これ以上の活動はしないように」と注意をしたと報じられている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、国会議員が行う種々の活動に対して、政府が制限を課すことは可能か、平野長官はどの様な認識に基づき、「勉強会」が不適当と考えるのか、なぜ小川政務官が右に出席したことが不適当であり、同政務官に対して自制を求めたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『国会議員が行う種々の活動』及び『政府が制限を課すこと』の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、政府は国会議員の政治活動の自由を尊重すべきものと考える。」、「平野内閣官房長官は、御指摘の記者会見において、お尋ねの会合については、御指摘の趣旨で開かれたものではなく、石川知裕衆議院議員の同期の議員の会合であると聞いているとの趣旨を述べており、そのような会合が不適当であるとは述べていない。」と、平野長官として「勉強会」が不適当なものとは認識していない旨の答弁がなされている。それならばなぜ、平野長官は小川政務官に対して「勉強会」への出席の自制を求めたのか。右は、政府が国会議員の活動を制限しようとした事例に他ならず、右答弁と相反することではないのか。
二 前回質問主意書で、「勉強会」に対する鳩山由紀夫内閣総理大臣はどの様な見解を有しているか、「勉強会」に政務三役が出席することの是非について、鳩山総理はどの様に考えるかと問うたところ、「前回答弁書」では「国会議員の個々の活動については、政府としてお答えする立場にないが、一般論として、政府関係者が国民の誤解を招くような行動を取ることは差し控えるべきものと考える。」との答弁がなされている。では鳩山総理として、「国民の誤解を招くような行動」とはどの様なものと認識しているのか説明されたい。
三 国会議員、特に政務三役が「勉強会」に出席することは、二の答弁にある「国民の誤解を招くような行動」に該当するか。鳩山総理の見解如何。

 右質問する。



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