質問本文情報
平成二十二年二月八日提出質問第九〇号
贈与税の課税等に関する質問主意書
提出者 棚橋泰文
贈与税の課税等に関する質問主意書
以下の事例における法的問題及び納税について、内閣として見解を明確にされたい。
イ 個人乙と個人丙が共謀して、個人甲に知らせることなく、毎月、乙の資産を甲の名義に変更することで資産を移動させていた。
ロ 平成十四年から平成二十年の七十八ヶ月及び平成二十一年の六ヶ月にわたり、各月に一、五〇〇万円を乙から甲の名義に変更していた。
ハ 平成十三年以前についての乙から甲への資産移動状況を、甲は承知していないと主張している。
ニ これらの名義変更された資産につき、丙が甲のために費消していた。
ホ 甲は、イ、ロ及びニの事実を平成二十一年十二月二十四日に了知した。また、平成十三年以前の資産移動については、乙及び丙に確認を行わなかった。
ヘ 甲は、平成十三年以前の資産移動については事実関係を調査していないが、甲の名義になっている資産は全て甲が正当な所有権を有しているものとして取り扱っている。
二 平成十四年以降の乙から甲への資産移動に関して、相続税法に基づく贈与税の納付義務が甲に発生するのはいつか。毎回の資産移動ごとに時期が違うのであれば、その旨及び時期を明示されたい。
三 平成十四年以降の乙から甲への資産移動に関して、甲の贈与税の申告期限及び納付期限はいつか。毎回の資産移動ごとに時期が違うのであれば、その旨及び時期を明示されたい。
また、甲の贈与税はいつから申告及び納付することができるか。なお、相続税法上は、贈与の翌年二月一日から三月十五日までに、申告書を提出しなければならない、とされており、申告期間は期限のみならず始期も定められている。
毎回の資産移動ごとに時期が違うのであれば、その旨及び時期を明示されたい。
四 平成十四年以降の贈与分にかかる贈与税額は総計いくらになるか。
五 平成十四年以降の乙から甲への資産移動に関して、平成二十二年二月八日時点で贈与税納税義務の消滅時効は成立しているのか。毎回の資産移動ごとに贈与税納税義務の消滅時効の成立時期が違うのであれば、その旨及び時期を明示されたい。
六 甲は、イ、ロ及びニの事実を平成二十一年十二月二十四日に了知した。一方で、甲は平成十三年以前の資産移動については事実関係を調査していないものの、甲の名義になっている資産は全て甲が正当な所有権を有しているものとして取り扱っている。この場合において、
1 平成十三年以前の資産移動が、贈与として成立するのはいつか。
2 平成十三年以前の資産移動に関して、相続税法に基づく贈与税の納付義務が甲に発生するのはいつか。
3 平成十三年以前の資産移動に関して、甲の贈与税の申告期限及び納付期限はいつか。
4 平成十三年以前の資産移動に関しては、平成二十二年二月八日時点で贈与税納税義務の消滅時効は成立しているのか。
右質問する。