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平成二十二年二月十八日提出
質問第一三七号

「事業仕分け結果」の平成二十三年度以降の予算編成における拘束力に関する質問主意書

提出者  馳  浩




「事業仕分け結果」の平成二十三年度以降の予算編成における拘束力に関する質問主意書


 行政刷新会議の事業仕分け対象事業について、文部科学省は事業仕分けの期間中である平成二十一年十一月十六日から十二月十五日までの期間、「この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく観点から」(同省ホームページにおける意見募集の際の記述)として、広く国民から意見を募集した。国民から寄せられた意見の結果は、同省のホームページ(事業仕分けに関する御意見への対応について)で確認できるが、事業仕分けの結果に賛成する意見は、各事業とも極めて少数に留まっている。
 さらに、川端達夫文部科学大臣は、平成二十一年十一月十八日の衆議院文部科学委員会での下村博文議員の質問に対し、「それは、そういうやり方でやればそういう答えが出たという一つの答えであることは間違いありませんが、それが、予算編成を我々政治家が最終的に判断していくときに、そういう見方があるという一つの判断材料を提供されることにはなると思いますが、その結果が法的根拠や権限を有しているものではないのは御案内のとおりでありますので、位置づけとしてはそういうものだと思います。」、「私たちは、税金を使った予算編成の過程の中で我々が概算要求を出すときに、事業仕分けという手法でやればこういう切り方のこういう意見もあるということは事実でありますから、それを踏まえながら、しかし、私の立場で言えば、まさに単なる成果主義ではなくて、長期的に答えを出さなければいけないものや、あるいはリスクを伴う費用もあります。そういうことを含めて、あるいはどうしても必要なものがということに関しては、しっかりと最終の政治判断での予算編成の中で、事業仕分けも踏まえながらでありますが、しっかりと無駄のない、しかし根本を間違えない予算を組むために最善の努力をしてまいりたいと思っております。」と答弁している。
 従って、次の事項について質問する。

一 川端達夫文部科学大臣の、(事業仕分けの)「結果が法的根拠や権限を有しているものではない」という衆議院文部科学委員会での答弁について、政府として同一の見解に立つものか、確認する。
二 右記川端達夫文部科学大臣の答弁によれば、事業仕分けの結果には法的根拠や権限はなく、少なくとも文部科学省の予算案は政務三役による「最終の政治判断」により編成されたと理解するが、如何。
三 文部科学省の公表資料「事業仕分け結果・国民から寄せられた意見と平成二十二年度予算(案)における対応状況」は、政務三役の最終的な責任により、決定・公表されたものと考えるが、如何。
四 右記資料「事業仕分け結果・国民から寄せられた意見と平成二十二年度予算(案)における対応状況」によると、「平成二十五年度末までに段階的に終了」、「平成二十三年度分以降について予算の縮減」、「段階的に廃止(最大平成二十三年度まで)」、「三年で二分の一まで縮減」、「二年で廃止」、「三年後に廃止」など、平成二十三年度以降の予算編成に言及した記述が散見される。日本国憲法上は予算案は単年度主義であるため、これらの記述には憲法違反の疑いもある。これらの記述は、憲法第八十六条に抵触しないか、また抵触しない際は、内閣の予算編成方針を拘束するものか、確認する。
五 もし右記四における平成二十三年度以降の予算編成に言及した記述が、内閣においては宣言的効力しかないものとしても、文部科学省では政務三役の責任においてこれらの記述を決定した場合、文部科学省においては政務三役の平成二十三年度以降の予算編成方針を拘束するものか、確認する。
六 「事業仕分け結果・国民から寄せられた意見と平成二十二年度予算(案)における対応状況」では、約十一万件の意見が寄せられ、ほぼ全てが事業仕分けの結果に反対するものであった「芸術創造・地域文化振興事業等」について、「三年で二分の一まで縮減」、「二年で廃止」との対応であった。この結果は、「この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく」という意見募集の趣旨にも反するものと考えるが、見解を問う。

 右質問する。



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