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平成二十二年二月十八日提出
質問第一三九号

「竹島」の記述に関する再質問主意書

提出者  馳  浩




「竹島」の記述に関する再質問主意書


 「竹島」の記述に関する質問主意書を本年一月二十九日に提出し、二月九日に「お尋ねの高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)の地理歴史科の解説における我が国の領土問題に関する記述については、最終的に文部科学大臣の責任において決定したものであるが、その検討過程の詳細について明らかにすることは、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることから、差し控えたい。」とする答弁書の送付を受けたが、納得のいく答弁ではない。
 従って、次の事項について再度質問する。

一 一月二十九日の質問主意書の際にも述べたが、政策決定はその結果同様、あるいはそれ以上にその過程が重要である。国民主権の下では、政府の情報は国民のものであり、公開されるのが原則である。結果のみを示して従えというのでは、国民は政府を充分に監視することや政策の妥当性を充分に判断することが出来ない。なぜ、「検討過程の詳細について明らかにすることは、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等がある」のか、その理由如何。
二 あくまで「今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるというのならば、いかなる事務の適正な遂行に支障をきたすのか、具体的な答弁を求める。

 右質問する。



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