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平成二十二年二月二十三日提出
質問第一五九号

検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書


 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第一二〇号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第七一号)を踏まえ、再度質問する。

一 東京地方検察庁特別捜査部に所属している民野健治検事が、本年一月十五日、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐり逮捕された石川知裕衆議院議員の女性秘書に対し、被疑者としての出頭を予め明確に求めることなく全く別の理由で呼び出し、不意打ちの様な形で事情聴取を行った、その際に外部との連絡を無理矢理絶たせた、同秘書に対し、事実関係云々に関係なく、検察の言いなりになることを脅迫ともとれる様な言いぶりで求め、黙秘権を否定するかの様な発言をした、当初押収品の返却との理由で呼び出しておきながら、一つの押収品も返却しなかった旨の指摘が「上杉論文」でなされていることにつき、前々回質問主意書で、右は事実かと問うたところ、「前々回答弁書」では「個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控える。」と、政府として「上杉論文」における記述の一つ一つについて答弁することは差し控えるとの回答がなされている。しかしその一方で、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出し、「上杉論文」における記述三点を挙げ、具体的にそれらがどの様に事実と異なるかを詳細に述べている。前回質問主意書で、当方の質問主意書に対しては「政府として答弁することは差し控える。」としておきながら、週刊朝日に対しては「抗議文」を出すというのは、東京地検特捜部、検察庁、ひいては法務省、政府の対応として著しく矛盾しているのではないか、「抗議文」を出すことそのものが、右答弁にある「政府として答弁すること」に該当するのではないのかと、千葉景子法務大臣の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しているものと承知しているが、政府としては、個々の週刊誌の記事の内容を前提とした捜査機関の活動内容についての質問にはお答えを差し控えているところであり、これらの対応は、御指摘のように矛盾するものではない。」との答弁がなされている。右答弁には「必要に応じて抗議をする」とあるが、過去に検察庁として、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか。
二 一で、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのか、全て明らかにされたい。
三 一の答弁には「必要に応じて抗議をする」とあるが、検察庁として、「上杉論文」に対し、「抗議文」を出すことが必要であると今回判断した根拠は何であるのか、また右の判断に千葉大臣はじめ加藤公一法務副大臣、中村哲治法務大臣政務官はどの様な関与をしたのか、明確な説明を求める。
四 「抗議文」につき、千葉大臣はじめ法務省の政務三役はどの様な説明を受けているか。
五 千葉大臣はじめ法務省の政務三役は、「抗議文」が週刊朝日に対して提出されることを事前に知っていたか、または事後の報告を受けたのみであるのか、説明されたい。
六 一の答弁には「政府としては、個々の週刊誌の記事の内容を前提とした捜査機関の活動内容についての質問にはお答えを差し控えている」とあるが、「抗議文」の内容は、まさに右答弁にある様に「個々の週刊誌の記事の内容を前提とした」ものであり、検察庁自ら、右答弁にある「捜査機関の活動内容」を詳細に明らかにしたものに他ならない。検察庁自らが「捜査機関の活動内容」を明らかにし、その事実関係について自ら詳細な説明をしておきながら、それに対する質問は一切受け付けないというのはいかなる理由によるものか。「抗議文」に関する当方の質問に答えることで、検察庁、特に東京地検特捜部にとって、何か都合の悪い事実が明らかにされる恐れでもあるのか。千葉大臣自身による明確な説明を求める。
七 前回質問主意書で、少なくとも当方が提出した法務省案件の質問主意書に対する、「前々回答弁書」の内容をはじめ、今国会において閣議決定された他の答弁書は、その一言一句が前政権におけるものと全く変わらないものが多く、千葉大臣、加藤副大臣、中村大臣政務官の政務三役は、国政の運営を、官僚主導・官僚依存から政治主導・国民主導へと刷新することを目指すとした、鳩山由紀夫内閣の方針を全く実践できていないのではないか、鳩山総理として、鳩山内閣の方針を実践する様、更迭も含め、法務省の政務三役を厳しく指導する考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「政務三役は、『基本方針』(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、御指摘のような『指導』の必要があるとは考えていない。」との答弁がなされている。では鳩山総理として、法務省の政務三役が政治主導の国政運営を進めていると認識している根拠は何か説明されたい。

 右質問する。



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