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平成二十二年三月四日提出質問第二〇〇号
贈与税に関する質問主意書
提出者 稲田朋美
贈与税に関する質問主意書
民法では贈与というのは契約であり、贈与を受ける人(あるいはあらかじめ贈与を受ける権限を与えられた人)が贈与を受ける意思を表示することなしに、贈与を受ける人が知らないうちに贈与契約は成立しない。
二 贈与契約が成立せず、納税義務も発生していない贈与税を過去にさかのぼって、納付期限を偽って申告するということは、故意による脱税にならないのか。
右質問する。