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平成二十二年三月十一日提出質問第二四七号
生活保護受給者からの預かり金制度に関する質問主意書
提出者 木村太郎
生活保護受給者からの預かり金制度に関する質問主意書
青森県弘前市において、生活保護受給者から弘前市への返還のために市職員が預かった現金の紛失や不適切な処理が発覚し、クローズアップされている。一時的に生活に困り生活保護を受けていた方が、収入などが増えたとき、受け取った保護費を自治体に返還するように生活保護法は定めている。その返還された保護費において、ずさんな対応があったことは誠に遺憾である。
従って、次の事項について質問する。
二 地方自治法第二百三十五条の四第二項によれば、「預かり金制度」という地方公共団体のものではない現金は、法律や政令の規定によらなければ保管されることが出来ないこととなる。全国の他の地方公共団体で預かり金制度というものを、実際に有していないかどうか、国は調査すべきではないか。
三 二に関連し、預かり金制度は、地方自治法第二百三十五条の四第二項の規定に違反すると思われるがいかがか。
四 二と三に関連し、一部の自治体で預かり金制度が実際にあるとしたならば、地方自治法の改正等、国としての対策を講じるべきではないか。
右質問する。