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平成二十二年三月二十六日提出
質問第三一六号

東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する再質問主意書


 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文一」という。)が掲載されている。右に対し本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文一」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出している。また「抗議文」に関し、週刊朝日二月十九日発売号の二十一頁から二十三頁にかけて、「暴走検察の果て 東京地検の『抗議』に抗議する」との見出しの、「抗議文」に対して上杉氏が抗議する内容の論文(以下、「上杉論文二」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第二五九号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第一九七号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第一五一号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一七四第九七号)を踏まえ、再質問する。

一 「政府答弁書二」では「『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』との御指摘は当たらない」と、「上杉論文一」及び「上杉論文二」により、国民が検察当局に対して疑問、不信感を抱いていることはないとの答弁がなされている。しかしその一方で、「政府答弁書一」においては「特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にない。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、法務省政務三役が、「政府答弁書三」及び「政府答弁書二」において、「上杉論文一」及び「上杉論文二」により、東京地検特捜部の事情聴取のあり方について国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いているとの当方の指摘は当たらないと述べていることは、「特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響」について、政府として答えたことに他ならないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年三月二日内閣衆質一七四第一五一号)三については、特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響について答弁したものではなく、先の質問主意書(平成二十二年二月十九日提出質問第一五一号)において『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したものであり、先の答弁書(平成二十二年三月十二日内閣衆質一七四第一九七号)二についてと矛盾するものではない。」との答弁がなされている。では、法務省政務三役が、「上杉論文一」及び「上杉論文二」を読んだ読者の中に、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方に関し、大きな疑問、不信感を抱いている者がいないと認識する根拠は何であるのか、明確に説明されたい。
二 これまで累次に渡り指摘しているが、東京地検は、「上杉論文一」に対して「抗議文」を出し、明確な抗議をしているものの、「上杉論文二」に対しては何の抗議もしていない。このことにつき「政府答弁書一」では「同一の事柄について複数の記事が掲載されたとしても、当初の抗議で十分と考えられる場合もある」との答弁がなされ、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十二年三月十二日内閣衆質一七四第一九七号)六についてで述べたとおりである」旨、同じ答弁がなされている。これまで何度も質問主意書で指摘しているが、「上杉論文二」では、
 「民野検事が『何点か確認したいことがある』と言ったのは事実であるが、正確には『押収品の返却の他に、何点か確認したいことがある』と発言している。それに対して、女性秘書は『押収品の返却ですね』と三回も聞き直したにもかかわらず、結局、それはウソだった。
 また、〈来庁を依頼した〉とあるが、それもまったく違う。『午後一時四十五分に来てください』と有無を言わさず『出頭』の時刻を指定して呼び出している。だからこそ押収品の返却だと信じた女性秘書は、コートも羽織らず、ランチバッグひとつで検察庁に出かけたのだ。」
 「検事が『家族の誰かに代わりに行ってもらうことはできませんか』と尋ねたことになっているが真相は真逆だ。それは母親からの依頼である。
 しかも、繰り返しの哀願でようやくかけることのできた夫への電話も、その時点で保育園への迎えの都合はついていない。だから、それによって聴取が続けられたというのも虚偽である。しかも、夫は仕事中で迎えに行けず、女性秘書の別の親族が迎えに行っている。夫への電話で子どものお迎えの都合がつかなかったことで、この瞬間、この若い母親はパニック状態に陥り、手が震え、過呼吸症候群に陥ったのだ。」
 「これもまったくの虚偽であり、悪質極まる。
 騙し聴取の始まった十三時四十五分直後から女性秘書は繰り返し外部への連絡を求めているが、民野検事はことごとく拒否している。初めて外部と連絡が取れたのは、先述した夫への電話で、窓の外が暗くなった夕刻である。抗議書にはなぜか記述がないが、繰り返し要請した弁護人への連絡も、解放直前の二十二時半になって初めて許されている。
 そしてその電話によって、長時間拘束されていることを知った弁護人が、東京地検へ電話をし、女性秘書の解放につながったのだ。
 また、『終始、冷静かつ丁寧に対応』したとあるが、それも真っ赤なウソである。
 夕刻、無言の女性秘書に対して、『本当のことを言わないから、帰れないんだよ!』と声を荒げ始めている。女性秘書が大きな声を出さないようにお願いするが、まったく聞く耳を持たなかった。密室で初対面の男性と二人きり、しかも相手は圧倒的に立場の強い検事である。その人物から怒鳴りあげられたこの時の彼女の恐怖心はいかばかりだっただろう。結局終始、民野検事は大声をあげ、女性秘書に向かって怒鳴り続けた。
 『いいんだよっ!とにかく、本当のことを言えばいいんだよ!』
 こうしたことが、女性秘書に精神的苦痛を与え、ショック状態に至らしめたことは想像に難くない。」
と、事細かな反論がなされており、「抗議文」の記述一つひとつを否定する内容が書かれている。東京地検がこれに再度反論をしないのなら、その読者に対し、東京地検としても「上杉論文二」の内容を認めた、または、それで指摘されていることは真実とそう離れておらず、故に東京地検としても明確な反論ができないものとの印象を与えると考えるのが、一般的かつ常識的であると思料するが、法務省政務三役は、右の様な認識を持たないのか。法務省政務三役として、「政府答弁書三」にある様に「検察当局においては、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として適切に対処する」と認識しているのなら尚更、東京地検が「上杉論文二」に対して更に反論をしなければ道理が通らないと考えないのか。「個別具体的事件における検察当局の対応の根拠については、捜査・公判の具体的内容にかかわる事柄である」と、捜査・公判にかこつけて答弁を逃げるのではなく、一般的かつ常識的な観点から、右について答弁することを法務省政務三役に求める。

 右質問する。



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