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平成二十二年三月三十一日提出
質問第三三三号

平成二十一年十一月五日衆議院予算委員会における鳩山首相の株式売却についての答弁に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




平成二十一年十一月五日衆議院予算委員会における鳩山首相の株式売却についての答弁に関する質問主意書


 平成二十一年十一月五日の衆議院予算委員会において、鳩山首相は、自身の平成二十年末の株式売却に関する小里泰弘議員の質問に対して、この間の経緯について答弁されている。ついては、答弁内容の確認のため、以下四項目にわたり質問する。

一 鳩山首相は、「株式の電子化に伴って、昔から保管していた株というものがこのまま放置しておくと無効になってしまう(中略)証券会社にその指摘をされて、売却をいたした」と述べておられるが、当該株式が本人名義であれば、証券会社に口座を開設し、その株式を預け入れれば問題はなかったところである。ただし、他人名義であれば、電子化前に名義書換をしておかないと煩雑な手続きが必要となり、当時、証券会社はこの場合を「無効になる」と呼んでいたところである。ついては、
 1 鳩山首相は、なぜ当該株式が「無効になる」と認識されたのか、また、当該株式は他人名義であったのではないか、うかがう。
 2 仮に当該株式が他人名義であったとしても、名義書換すれば問題は解決できたのに、なぜ、売却しなければならなかったのか、うかがう。
 3 証券会社が「売却しなければ無効になる」と言ったとされるが、鳩山首相に売却を勧めたとすれば、虚偽の助言をしたことになると思われるところ、金融庁の見解をうかがう。
二 鳩山首相は、「一月のいずれかの時点までに株を何らかの形で売却しなければ無効になる・・・いや、届けられないんです」と述べておられるが、何を届けられなくなるおそれがあったのか、うかがう。
三 鳩山首相は、「証券会社の方の意向に基づいて、別の株の方がよろしいのではないかというアドバイスのもとで別の株を買った」と述べておられるが、同じ株を買い戻してもなんら問題はなかったはずである。なぜ、別の株の方が良いというアドバイスになったのか、その経緯をうかがう。
四 鳩山首相は、「当然、過去において漏れが生じておるという場合には、至急、補充報告をしたいと考えております」と述べておられるが、その後、問題は生じていないのか、また、平成二十年時点の資産報告に、売却された株式は正確に記載されていたのか、確認のため、うかがう。

 右質問する。



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