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平成二十二年四月二日提出
質問第三四六号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行状況等に関する質問主意書

提出者  加藤勝信




労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行状況等に関する質問主意書


 政府は、平成二十二年三月二十九日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。しかしながら、労働者派遣制度に関しては、現行法の運用に当たっても様々な問題点が指摘されている。そこで、次の事項について質問する。

一 平成二十二年二月八日、厚生労働省は、「期間制限を免れるために専門二十六業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門二十六業務派遣適正化プラン)」を公表し、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」を記載した職業安定局長通達を派遣元事業主、派遣先及び都道府県労働局長宛てに通知した。
 当該通達では、事務用機器操作(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)施行令第四条第五号)の具体例として、「文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務」等を挙げ、「単純に数値をキー入力するだけの業務を行っている場合は、「事務用機器操作」には該当しない」と記載している。しかし、労働者派遣法施行令第四条第五号には、操作方法について規定していないことから、どのような操作方法でもよいはずである。操作方法を限定するのであれば、施行令を改正すべきであり、当該通達によってこれを限定することは、労働者派遣法第四十条の二第一項第一号の趣旨を逸脱するものではないのか。逸脱しないのであればその理由を明らかにされたい。
二 一の通達では、ファイリング(労働者派遣法施行令第四条第八号)について、「高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる」と記載している。しかし、労働者派遣法施行令第四条第八号では、「分類の作成又はファイリングの業務」と規定している。一の通達のように「分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの」という取扱いにすることは、労働者派遣法第四十条の二第一項第一号の趣旨を逸脱するものではないのか。逸脱しないのであればその理由を明らかにされたい。
三 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(以下「業務取扱要領」という。)では、労働者派遣法第七条第一項第四号の一般労働者派遣事業の許可基準の一つとして、「法第二十五条の規定の趣旨にかんがみ、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと」が明記されている。しかし、このような業務を労働者派遣事業の対象としないことと労働者派遣法第二十五条の趣旨との関係が不明確である。実質的に労働者派遣事業の対象業務を制限するのであれば、労働者派遣法施行令に規定すべきではないか。規定する必要がないのであればその理由を明らかにされたい。
四 業務取扱要領により一般労働者派遣事業の許可基準の一つとして、派遣元責任者に派遣元責任者講習の受講を義務付けているが、特定労働者派遣事業とともに当該講習の義務化を法律に規定すべきではないか。規定する必要がなければその理由を明らかにされたい。
五 業務取扱要領では、派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務(労働者派遣法第四十条の五)の「三年を超える期間継続して」の解釈として、「当該三年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合であっても、当該停止期間が三か月を超えない場合には、「三年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱う」と明記している。しかし、この根拠は労働者派遣法に規定されていないことから是正すべきではないか。是正しないのであればその理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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