質問本文情報
平成二十二年四月八日提出質問第三六六号
検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三〇六号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七四第二五八号)を踏まえ、再質問する。
二 「前回答弁書」では「質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、内閣としてお答えするものである」とあるが、右については当方も既に承知している。枝野大臣は天皇陛下の認証を受けた認証官であり、鳩山由紀夫内閣を構成する閣僚の一人である。閣僚は、いわば二十四時間、常に閣僚という立場にあるのであり、例えある発言があくまで個人としての見解を述べたものであるとしても、公人として、その真意について説明する責務を常に負っているものと考える。また、仮に個人的な見解を述べたとしても、常に閣僚としての発言と受け止められることを認識すべきである。右につき、枝野大臣はどの様な認識を有しているか。
三 「前回答弁書」においても、「枝野発言」に関して「政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。枝野大臣として、「枝野発言」の中で触れている、最近の検察による捜査手法の問題点について、今後もあくまで個人的認識として留めるのみで、具体的にどの様な問題があるのかを明らかにし、またその問題の解決に向け、閣僚として具体的に行動する考えはないのか。枝野大臣の答弁を求める。
右質問する。