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平成二十二年四月十三日提出
質問第三八三号

検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する質問主意書


 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文一」という。)が掲載され、それには、東京地方検察庁特別捜査部に所属している民野健治検事が、本年一月十五日、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐり逮捕された石川知裕衆議院議員の女性秘書に対し、被疑者としての出頭を予め明確に求めることなく全く別の理由で呼び出し、不意打ちの様な形で事情聴取を行った、その際に外部との連絡を無理矢理絶たせた、同秘書に対し、事実関係云々に関係なく、検察の言いなりになることを脅迫ともとれる様な言いぶりで求め、黙秘権を否定するかの様な発言をした、当初押収品の返却との理由で呼び出しておきながら、一つの押収品も返却しなかった旨の記述がなされている。それに対し、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文一」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出し、「上杉論文一」における記述三点を挙げ、具体的にそれらがどの様に事実と異なるかを詳細に述べている。更にそれに対し、週刊朝日二月十九日発売号の二十一頁から二十三頁にかけて、「暴走検察の果て 東京地検の『抗議』に抗議する」との見出しの、「抗議文」に対して上杉氏が抗議する内容の論文(以下、「上杉論文二」という。)が掲載されている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第三三八号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第三一六号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書一」では「抗議文」について「御指摘の『抗議文』の写しについては、東京地方検察庁において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき、必要な期間、専用の場所で保管するものと承知している。」との答弁がなされている。右の「抗議文」の写しは、東京地検のどこに保管されているか。
二 一の「抗議文」の写しの保管に責任を持つ者は誰か、その官職と氏名を明らかにされたい。
三 一の「抗議文」の写しは、いつまで保管されるのか、具体的な期間を明らかにされたい。
四 先の質問主意書で、検察庁、特に東京地検特捜部において、「抗議文」を作成し、週刊朝日側に送付するといった、マスメディアはじめ外部に対する抗議を担当する部署はどこか、また、「抗議文」の写しの保管及び外部に対する抗議を担当する部署の責任者は誰かと問うたところ、「政府答弁書一」では「地方検察庁においては、報道機関への対応を含む庁務について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、検事正がこれを掌理し、次席検事が検事正を助けてこれを整理するものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁には「地方検察庁においては」とあるが、地方検察庁ではなく、検察庁における「報道機関への対応を含む庁務」を担当する部署の責任者は誰か、その官職と氏名を明らかにされたい。
五 東京地検において、「政府答弁書一」の答弁にある「報道機関への対応を含む庁務」を担当する検事正及び次席検事の任に就いている者の氏名を明らかにされたい。
六 先の質問主意書で、過去に検察庁として、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのか、全て明らかにされたいと問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、お答えすることは困難である」との答弁がなされている。右を受け、そもそも同庁において、「抗議文」と同様に、過去にある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことに関する記録が残されていないのはなぜかと更に問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねについては、文書による抗議に関する記録が残されていないため、その理由についてもお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。法務省政務三役として、検察庁において「報道機関への対応を含む庁務」を担当する四の者に問い合わせた上で、右の質問に回答することを求める。
七 その理由の如何に関わらず、そもそも検察庁、特に東京地検において、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのかについて、一切の記録が残されておらず、事実関係を明らかにできないということは、同庁、同地検の「報道機関への対応を含む庁務」がいかに杜撰であるかを示す証左に他ならないと考える。右につき、法務省政務三役はどの様に考えるか。
八 既に明らかにされている様に、東京地検は「抗議文」に対して「上杉論文二」が出された後、それに対する更なる抗議は行っていない。これまで何度も指摘しているが、「上杉論文二」の内容は、「抗議文」において東京地検が主張した点一つ一つに対し、事細かな反論を行ったものであり、「抗議文」における東京地検の主張がいかに根拠のないものであるかを示している。東京地検、検察庁、ひいては法務省として、あくまで民野検事はじめ東京地検が、石川議員の秘書に対して「上杉論文一」及び「上杉論文二」に書かれている様な非人道的な事情聴取は行っていないと主張するのなら、当然「上杉論文二」に対しても抗議をしなくてはならない。右については、「政府答弁書二」にもある様に、これまで「一般論として申し上げれば、…同一の事柄について複数の記事が掲載されたとしても、当初の抗議で十分と考えられる場合もある」との答弁がなされているのみである。法務省政務三役として、なぜ「上杉論文二」に対して更なる抗議を行う必要はなく、「上杉論文一」に対して「抗議文」を送るだけで十分であると考えているのか、その理由を明らかにされたい。なお、当方が問うているのは一般論の話ではないところ、「一般論として申し上げれば、…」として右と同じ答弁を繰り返すことのない様要請する。

 右質問する。



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