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平成二十二年四月十五日提出
質問第三九〇号

東京国立博物館の展示表示等に関する再質問主意書

提出者  馳  浩




東京国立博物館の展示表示等に関する再質問主意書


 東京国立博物館を始めとする独立行政法人の国立博物館において、古九谷を「伊万里古九谷様式」として展示していることに関する質問主意書を本年三月一日に提出し、三月九日に答弁書の送付を受けたが、さらに確認したい点がある。
 従って、次の事項について質問する。

一 前回の質問主意書に対する答弁書では、「独立行政法人国立文化機構(以下「機構」という。)が設置する博物館において展示される文化財の表示については、機構の責任において行われているものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない」との答弁であったが、国立博物館において「伊万里古九谷様式」と表示したのは、独立行政法人となる以前の平成三年からである。機構が自主的に行ったものではなく、行政直営時の表示を踏襲しているのであり、その説明責任は行政にあることは明白であるから、改めて先に提出した質問主意書の一から三について政府の説明を求める。
二 国指定重要文化財「『古九谷 色絵竹叭々鳥文大皿』がなぜ長年展示されずにいるのか」という質問に対して、「その時々の展示の企画内容等に見合った文化財を選定していると聞いている。」との答弁であったが、戦前戦後を通じて最も高い評価を与えられていた代表作でありながら、古九谷を伊万里古九谷様式として表示され始めた昭和六十年の東京国立博物館主催「日本の陶磁」展では展示されておらず、以降も国立博物館主催の展示会では一切展示されていない。その時々の企画内容に見合った選定をしているのであれば、わが国色絵陶磁器の最高峰ともいうべき本作品が展示されなかったのは不自然である。機構移行以前の展示であり、文化財保護法第四条に謳われている「公開する等その文化的活用に努めなければならない。」という、法の趣旨にも反するものであることから、この点を含めて、改めて先の質問主意書の五について政府の説明を求める。
三 文化庁所有の国指定重要文化財「古九谷 色絵牡丹獅子文銚子」が、平成十九年の文化庁・九州国立博物館主催「日本のやきもの」展で、重要文化財指定名称とは異なる「伊万里(有田)・古九谷様式」という表示で展示されていた。文化庁の主催事業でこうした表示をするのであれば、重要文化財の指定名称を変更した上で実施すべきであり、文化庁自らが齟齬を生じさせていると考えられるが、政府の説明を求める。

 右質問する。



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