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平成二十二年四月十五日提出
質問第三九五号

いわゆる砂川事件及び伊達判決に対する外務省の対応の変遷に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる砂川事件及び伊達判決に対する外務省の対応の変遷に関する再質問主意書


 一九五七年七月八日、当時の東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張のため、東京調達局が測量を行おうとした際、反対するデモ隊の何人かが基地に立ち入り、そのうち七人が刑事特別法違反の罪で逮捕・起訴されたいわゆる砂川事件に対し、一九五九年三月三十日、当時の伊達秋雄裁判長は東京地裁で、駐留米軍は日本国憲法第九条に違反するとし、後に伊達判決と言われる無罪判決を出した。この伊達判決が出された翌日、当時のマッカーサー駐日米国大使と藤山愛一郎外務大臣との会談(以下、「会談」という。)が行われ、マッカーサー大使より藤山大臣に対し、外交的圧力がかけられたと言われている。砂川事件の元被告や市民団体等は、これまで累次に渡り、外務省に対して右の会談記録等の情報開示を求めてきたが、同省は「記録がない」として開示を拒んでいたものの、本年四月三日の新聞報道では、同省はこれまでの姿勢を転換し、「会談」の事実を認め、その速記録を関係者に情報開示したことがわかったと報じられている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三五三号)を踏まえ、再質問する。

一 今回開示がなされた「会談」の速記録はじめ関連文書につき、「前回答弁書」では「いわゆる『密約』問題に関する調査の結果とともに平成二十二年三月九日に公表された関連の文書の中に、いわゆる砂川事件に関するものを含む藤山外務大臣(当時)とマッカーサー駐日米国大使(当時)との間のやり取りを記録した文書が含まれているが、当該やり取りは、上告の見通しや地裁判決の反響などについての一般的な内容であり、お尋ねのような事実についてのものではないと認識している。」と、「会談」においてマッカーサー大使より藤山大臣に対し、伊達判決に対する懸念が表明され、東京高裁への控訴ではなく、最高裁へ跳躍上告すべきとの考えが伝えられたことを示す内容のものではないとの答弁がなされている。では、「会談」において実際に両者の間でどの様なやり取りがなされたのか、詳細に説明されたい。
二 前回質問主意書で、外務省がこれまで「会談」の速記録はじめ関連文書の開示請求を何度受け、その度にどの様な対応をとってきたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの開示請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき平成二十一年五月四日に不存在を理由とする不開示の決定を行った二件及び平成二十二年三月三十一日に開示の決定を行った一件の計三件がある。」と、同省として過去に二度、「会談」の速記録はじめ関連文書の開示請求に対し、不開示の決定を下しておきながら、本年三月三十一日に一転して開示決定を行っていることが明らかにされている。前回質問主意書で、今回同省が「会談」の事実を認め、その速記録を開示したのはなぜか、更にこれまで同省が「会談」の事実を隠し、情報開示請求に対しても「記録がない」と嘘をつき続けてきたのはなぜか、またそれは適切であったか等、岡田克也外務大臣の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「一についてで述べた決定のうち、不存在を理由とする不開示の決定を行ったのは、開示請求への対応のため関連文書の探索を行ったが、対象文書が発見されなかったためである。一についてで述べた決定のうち、開示の決定を行ったのは、いわゆる『密約』問題に関する調査のため、関連文書を徹底的に探索した結果、三についてで述べた文書が発見されたためであり、当該開示の決定を外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、当該文書を当該開示請求者に開示したものである。今回の徹底的な探索まで関連文書が発見されず不存在と回答してきたことは、遺憾であると考えている。」との答弁がなされている。今回、いわゆる「密約」問題に関する調査が行われる以前に、同省において行われた「会談」の速記録はじめ関連文書の調査を担当していた者は誰か。また、その者の当時の官職と氏名の両方を明らかにされたい。
三 二の調査はいつからいつまで、どの様な方法によって、外務省のどこで行われたのか、詳細に説明されたい。
四 「前回答弁書」には「今回の徹底的な探索まで関連文書が発見されず不存在と回答してきたことは、遺憾であると考えている。」とあるが、これまで外務省が「会談」の速記録はじめ関連文書は存在しないとして不開示決定を行ってきたのは、「会談」にまつわる種々の事実を同省が隠そうとし、虚偽の回答をしてきたというのが事実ではないのか。同省として、右の文書について二の調査を行ったという事実はそもそもないのではないか。
五 「前回答弁書」で岡田大臣は「遺憾であると考えている。」と答弁しているが、右の「遺憾」とは具体的にどの様な意味か。
六 外務省にきちんと保管されていた文書を見つけることができず、国民からの開示請求に対し、「その様な文書は存在しない」旨、誠意のかけらもない対応をとってきたことを、「遺憾」という曖昧な言葉で済ますべきではないと考える。なぜ「会談」の速記録はじめ関連文書を見つけることができなかったのか、そもそも右の文書を見つけるべくきちんとした調査を行っていたのか否か、更に国民の知る権利を阻害してきたことに対してどの様に反省するのか等、同省としてどの様な総括をするのか明らかにすべきであると考えるが、岡田大臣の見解如何。

 右質問する。



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