質問本文情報
平成二十二年五月十二日提出質問第四六五号
砂川市政教分離訴訟違憲判決に関する質問主意書
提出者 服部良一
砂川市政教分離訴訟違憲判決に関する質問主意書
最高裁大法廷は、二〇一〇年一月二十日、北海道砂川市政教分離訴訟(事件番号・平成十九(行ツ)二百六十・財産管理を怠る事実の違法確認請求事件)に関して、「社会通念に照らし総合的に判断すると、市と神社ないし神道とのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保との関係で相当とされる限度を超え、憲法八十九条の禁止する公の財産の利用提供に当たり憲法二十条一項後段の禁止する宗教団体に対する特権付与にも該当し違憲と解される。」旨の違憲判決を行った。
よって、次のとおり質問する。
二 政府は、国道を含む国有地内の宗教施設の存在について、調査中であるならば、調査結果が判明する時期を明らかにされたい。
三 防衛省メモリアルゾーンには雄叫神社が設置されている。最高裁大法廷判決がいうところの「社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保との関係で相当とされる限度を超え、憲法八十九条の禁止する公の財産の利用提供に当たり憲法二十条一項後段の禁止する宗教団体に対する特権付与にも該当し違憲と解される。」存在と認識するが、政府の明確な認識を示されたい。
右質問する。