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平成二十二年五月十三日提出質問第四六七号
鳩山由紀夫内閣における外務省在外公館派遣員制度に係る改革に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
鳩山由紀夫内閣における外務省在外公館派遣員制度に係る改革に関する質問主意書
外務省における在外公館派遣員制度について、昨年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第一六号)では「御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。」との答弁がなされている。また同年十一月十七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七三第五五号。以下、「政府答弁書」という。)では、「お尋ねについては、これまでの経緯等について確認したところである。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。
二 過去の質問主意書で、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対して支払われている報酬、住居費、渡航に係る費用はいくらか、またその積算根拠は何か、外務省として把握しているかと問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねの『積算根拠』の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の派遣員には、在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等が支払われているものと承知している。」との答弁がなされている。当方が言う「積算根拠」とは、右答弁にある「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」を決める基となる根拠のことを指すものであるが、鳩山内閣として、在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館の派遣員に対し、どの様な根拠に基づいて「在外公館が行う便宜供与等に従事する者として適切な報酬等」が決められているのか、国民にきちんとした説明をする考えはあるかと問うたところ、「政府答弁書」では「御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し支払われる報酬等の金額については、社団法人国際交流サービス協会が制定する報酬月額表等に基づき定められている。」との答弁がなされている。では鳩山内閣として、社団法人国際交流サービス協会が、いかなる根拠に基づき、右の「報酬月額表等」を定めているかを把握しているか。
三 二の社団法人国際交流サービス協会が定める、派遣員に対する給与、待遇は、社会通念に照らし、果たして妥当であるか。岡田克也外務大臣の見解如何。
右質問する。