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平成二十二年五月二十一日提出質問第四九四号
学校給食の実施に関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
学校給食の実施に関する質問主意書
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第四条は、「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。」と規定し、同法第五条は、「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。」と規定している。学校給食の実施率は年々向上しているが、全国的には未だ完全実施となっていない現状にある。ついては、以下四項目にわたり質問する。
二 低位にある都道府県について、その原因をどう考えているのか、うかがう。
三 子育て対策や食育の推進の観点からも、学校給食の普及を図るべきと考えるが、内閣としての見解をうかがう。
四 学校給食の普及促進のためには、学校給食施設の整備に対する財政措置が重要と考えるが、平成二十二年度予算及び今後の取り組みについて、内閣の方針をうかがう。
右質問する。